- 締切済み
給与所得が103万円を超えてしまった場合について
現在、親の扶養に入っている23歳の女性で アルバイト生活を送っています。 今月の給与を受け取って気が付いたんですが 所得が103万円を超えてしまっています。 追加の税金を支払わなければならないのでしょうか? また、支払いが発生するのであればいくらぐらいを どのような形で行うことになるんでしょうか?
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nozomi500
- ベストアンサー率15% (594/3954)
#1です。 みなさん詳しい解説されていますので、ほとんど十分だと思います。 ひとつ思いついたのですが、いままでのご回答は、 給与明細で「給与」として支給された額が103万円を超えている、という前提であるとおもうのですが、 「手取り」と「支給」額はちがいます。 源泉徴収されているものもありますし、 逆に「通勤定期代」のように、所得税の対象である「所得」に含まれないものもあります。ご確認ください。
- jun95
- ベストアンサー率26% (519/1946)
だいたい、#5の回答でいいのですが 議論が錯綜しているようなので、整理してみましょう。 1.まず、健康保険のことは、すぐには関係ないので忘れてください。 2.今すべきこと。 お父さんもサラリーマンと思われますが、その場合、nao-toさんを扶養家族として会社に届けているはずです。しかし、103万円を超えると、この届けを訂正するか、扶養控除の移動申告を会社にされませんと、正しく年末調整されません。つまり、お父さんが「娘のバイトの収入が増えたので扶養家族としていましたが訂正します」ということを会社に伝える必要がでてきたと言うことです。 3.以上のこととは別に、nao-toさんが、バイト先に「扶養控除等申告書」を提出しておられれば、会社のほうで年末調整をしてもらえます。たぶん、生命保険料控除などの金額などを書いて提出する用紙がもらえると思います。年末調整について何も言われていなかったら、一度、バイト先に聞いてみられるといいと思います。場合によっては、自分で確定申告して還付してもらうことになることもあります。 4.アルバイトといっても、これからも頑張られると、年間130万円を超える場合もでてくるかもしれません。そのときに、次の問題として、健康保険の扶養家族になれるかどうかという問題が出てきます。
- papayuka
- ベストアンサー率45% (1388/3066)
再びこんにちは。 この際、健保は関係ないです。 健康保険の被扶養者(130万未満)と源泉所得の扶養者(103万以下)は意味が違うのです。 お父さんは、仮にお母さんとあなたを「扶養ですよ」と今年の初めに会社に申告しています。 会社は「この人は扶養者二人だから、この給与に対してこの税金の額」という税額表をもとに、お父さんの給与から毎月税金を引いて税務署に収めます。この額は概算です、大雑把にこのくらいでしょうって感じです。 さて、年末の最後の支払い時点でお父さんの収入は確定します。 これまで毎月概算で払った税金を精算して正しいものにするのが年末調整です。 仮にお父さんの所得が500万だとすると、扶養者一人に38万所得控除されるので二人で76万引いて、424万に対する税額になります。 この金額を予想して、毎月税金を払ってきたので扶養者二人のままなら「予想通りさ!」ですが、扶養者が一人減ると所得が462万になり、424万のつもりで毎月払った税金では足りなくなる可能性があるのです。 同じ様にあなたの源泉税も大体で引かれている(会社がテキトーにって意味ではない)ので、確定申告をすれば税金が戻る可能性があると思います。 厳密に言うと誤りがあるかも知れないけど、大体こんな感じです。
- papayuka
- ベストアンサー率45% (1388/3066)
こんにちは。 収入と所得は違いますので、多分収入が103万を超えたって事ですね。 お父さんがあなた分の扶養控除を受けられなくなるので、年末調整で持っていかれる可能性が出てきます。 もし、あなたが毎月の給与で源泉税を引かれていて年末調整をして貰えないなら、会社から「源泉徴収票」を貰い、確定申告をしましょう。あなたが払った税金がいくらか戻ってくるかも。 あと、所得税の扶養控除と健保扶養は違います。 健保扶養は収入130万未満です。
- fgfg
- ベストアンサー率34% (19/55)
それより、親御さんが扶養控除を受けられなくなり、親御さんの納める税額が増えるのではないでしょうか? また子供を対象とした扶養手当がある企業の場合、扶養家族の収入限度額を設けているところもあるので、それも要注意です。(ただし、年齢制限もあるので23歳ならそもそも対象外かもしれませんが) また、nao-toが親御さんの健康保険の扶養対象だったら、確か130万を超えると扶養対象から外れるので、国民健康保険への加入が必要となります。 親御さんと色々と確認されたらいかがでしょうか?
- nkaoi
- ベストアンサー率46% (7/15)
nao-toさんの出費は増えなくても、扶養をしている親御さんは扶養控除というものを受けているはずですから、そちらの方で課税対象になるのでは? いくら支払うことになるかは、個人個人によってケースバイケースらしいです。 以下のサイトはなかなか参考になります。
お礼
やはり、問題は保険のほうですね。 サイト、熟読させていただきます。
- nozomi500
- ベストアンサー率15% (594/3954)
「追加の税金を」というより、 すでに給与から「源泉徴収」されているはずですから、これ以上とられることは普通はありません。 年末調整で「還付」があるかどうか、ぐらいのことだと思います。
補足
早速のお答え、ありがとうございます。 お答えを聞いて、早速明細を確認しました。 ちゃんと、ひかれていました。 会社の保険には、加入していないのですが 保険料はまとめて支払うことになるのでしょうか?
お礼
ご回答、ありがとうございます。 ご推察のとおり、収入が103万円を超えてしまいました。 >お父さんがあなた分の扶養控除を受けられなくなるので >年末調整で持っていかれる可能性が出てきます。 父が追加で支払うということですね。健保の部分で。 んんん?