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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:103万円の扶養控除について)

103万円の扶養控除について

このQ&Aのポイント
  • 103万円の扶養控除についてわからないので教えてください。
  • 今年の3月末でアルバイトを辞め、学生になりましたが、再びアルバイトを考えています。私の給与所得が103万円以内に収まるか知りたいです。
  • 学費を捻出したいため、私は12月までの8ヶ月間で最大限稼ぎたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dulatour
  • ベストアンサー率20% (327/1580)
回答No.1

扶養控除は、所得の合計金額が38万円以下であることとが条件です。 1月~3月の60万円というのは、収入でしょうか、それとも、給与の収入から65万円を差し引いた給与所得でしょうか。 収入なら、今後43万円稼げることとなります。所得ならば、もう38万円を超えているので、扶養控除を受けることはできません。 ただし、勤労学生控除というもので、27万円の控除が認められますが、その所得金額の上限は65万円なので、これまでの所得が60万円だとすれば、あと5万円は、勤労学生控除の範囲内です。 また、いずれにしても、扶養控除などは、節税効果なので、実際にあなたが働いた方が、親御さんの家計の助けになるのかは別問題です。

yukasuchan02
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 1月~3月の60万円は収入です。 アルバイトは様子をみながら稼ぎたいと思います。 しかし、私が働いて親の負担が減るかどうかは別なのですね。 そうですか。勉強になりました。 ありがとうございました。

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