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市県民税の徴収について

平成19年度、第4期(10月31日~1月31日納期限)の市県民税は 平成何年の何月~何月までに働いた時のものなのか 誰か御存知の方、すみませんが教えて下さい。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.2

> 平成19年度、第4期(10月31日~1月31日納期限)の市県民税は > 平成何年の何月~何月までに働いた時のものなのか  平成18年の所得に対して平成19年度の市県民税が計算されますので、対象となる期間は平成18年1月~12月。  一般徴収による個人市県民税は4期に分けて納付するので、お尋ねの「第4期」は、平成18年の所得に対する4分の1となり、『何月の分』という考えは無い。 【茅ヶ崎市 個人市民税】 http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/newsection/siminzei/personal_residential_tax.html

-mist-
質問者

お礼

そうだったんですか!わかりました。 教えてくださり助かりました!有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • goodn1ght
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回答No.1

平成18年の1月~12月までに働いた時のもの。(通常はそれを1~4期に分割する。)

-mist-
質問者

お礼

そうだったんですか!わかりました。 教えてくださり助かりました!有り難うございました。

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