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市県民税

今年2月に退職しました。 そのときに、市から通知が来て、市県民税の納付だったと思うのですが7万円収めました。 高いな・・・と感じつつも。 6月に入り、平成20年分の市県民税の納付通知が来ました。 約24万円です。 4期の納付になっていて月々6万ぐらいづつ払うのですが・・。 これって、今年の源泉徴収に組み込まれたりしますか? 減税や、負担金の返金とか方法ってありますか? まわりくどい質問で申し訳ありません。 はっきり申しまして、ただ今私どもには支払い能力がないのです。 不服申し立ては、難しそうだし。 無理だとか、何かあるとか教えていただけますか?

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  • o24hi
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回答No.3

 こんにちは。  住民税(都道府県民税と市町村民税)は,前年の所得に課税されますので,一年遅れで課税されます。  ご質問の文章を読ませていただきますと,平成19年度と平成20年度の住民税が混乱しているように思われますので,まず,住民税の課税の仕組みを書かせていただきます。 ------------ ◇住民税の課税 ・例えば,平成19年度の住民税ですと,平成18年1月1日から平成18年12月31日までの所得に基づき役所で住民税を計算し,平成19年6月から平成20年5月までの間に徴収されます。 ◇住民税の納税方法 ・通常,お勤めの方については「特別徴収」(給与天引き)により12月に分けて毎月徴収され,その他の方は「普通徴収」(役所の発行する納付書で納付)により年4回に分けて支払います。 -------------- >今年2月に退職しました。 そのときに、市から通知が来て、市県民税の納付だったと思うのですが7万円収めました。高いな・・・と感じつつも。 ・これは,平成19年度の住民税です。 ・退職されましたので,平成19年の住民税のうち平成20年2月(3月)から5月の分について「特別徴収」ができなくなりますので,その分をまとめて納税されたものと思います。 >6月に入り、平成20年分の市県民税の納付通知が来ました。 約24万円です。 4期の納付になっていて月々6万ぐらいづつ払うのですが・・。 ・これは,平成20年度の住民税です。 ・平成19年1月1日から平成19年12月31日までの収入について課税されますので,「今年2月に退職」されたということは,ほぼこれまでと同じ税額が課税されることになります。 >これって、今年の源泉徴収に組み込まれたりしますか? ・「源泉徴収に組み込まれ」るという意味が分からないのですが,控除の対象にならないかということでしょうか?  ということでしたら,税の支払いについては所得税の控除や必要経費にはならないです。 >減税や、負担金の返金とか方法ってありますか? ・住民税は,前年の所得に課税されるという性格から,すでに確定した税額ですから,通常は減税はないです。 ・ただ,大抵の市町村の条例で,住民税の減免が定められていますので,それに該当すれば,減免を受けることは可能です。 ・減免の基準はまちまちですので,お住まいの市町村に尋ねていただくしかないです。 ・例 堺市市税条例 (市民税の減免) 第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち市民税の全額負担に堪えることが困難であると認める者については、当該各号に定めるところにより、市民税を減免する。ただし、第1号、第2号及び第7号から第9号までに規定する減免については、当該事由が生じた日前に納期限が経過している市民税 (特別徴収に係るものにあつては、その日の属する月までの市民税)を除くものとする。 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助その他貧困により生活のため公の扶助を受ける者及び貧困により生活のため社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第1号の事業を行う者から金銭による扶助を受ける者 免除 (2) 失業者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第1項に規定する失業等給付の受給資格を有する者及びこれに準ずる者をいう。)で、当該年中の合計所得金額の見込額が前年の給与所得金額の10分の7以下に減少し、かつ、その者の前年の合計所得金額(法第314条の2第2項に規定する基礎控除額に相当する額を控除した後の金額とする。ただし、その者に同条第1項に規定する配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額がある場合は、当該金額からそれぞれその額を控除した後の金額とする。以下この号、次号、第8号及び第9号において同じ。)が2,800,000円以下の者 前年の合計所得金額に応じ、規則で定める割合を減免 (3) 事業所得者で、その者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年の事業所得金額の10分の7以下に減少し、かつ、前年の合計所得金額が2,800,000円以下の者 前年の合計所得金額に応じ、規則で定める割合を減免 (4) 賦課期日現在において、法第314条の2第1項第9号の勤労学生である者 免除 (5) 賦課期日現在において、障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が法第295条第1項第2号に規定する金額に100,000円を加算した金額以下の者 5割減 (6) 削除 (7) 不慮の災害により被害を受けた者 被害の状況に応じ、規則で定める割合を減免 (8) 傷病により療養している者で、当該年中の合計所得金額の見込額が、前年の合計所得金額の10分の7以下に減少し、かつ、その者の前年の合計所得金額が2,800,000円以下の者 前年の合計所得金額に応じ、規則で定める割合を減免 (9) 納税義務者が死亡したため当該納税義務を承継すべき相続人で税額の納付が困難であると認めるもの 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる割合を減免 ア 相続すべき財産のない者 免除 イ 被相続人の前年の合計所得金額が3,900,000円以下の者 前年の合計所得金額に応じ、規則で定める割合を減免 (10) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第1条に規定する被爆者(法第292条第1項第9号に規定する障害者及び法第314条の2第1項第6号に規定する特別障害者である者を除く。)である者及び控除対象配偶者又は扶養親族が当該被爆者である者 規則で定める割合を減免 … https://www.city.sakai.osaka.jp/reiki/reiki_honbun/as00002391.html >不服申し立ては、難しそうだし。 ・そうですね。課税ミスではないようですから,不服申し立てをされても却下されると思います。 >無理だとか、何かあるとか教えていただけますか?  やってみられることは次の二つです。 ・上記の減免の対象にならないか,役所で相談する。  ただし,この相談は,第1期の納付期限までにする必要があります。納期限を越えてしまいますと,そもそも減免ができなくなります。 ・年4回の支払いを,もう少し分割して支払えるよう,役所に相談する。(分納といいます)。 -------- ・なお,No.1さんの紹介されている制度の対象となる方は,平成19年に前年より大幅に収入が減少した方が対象ですので,平成18年と平成19年で同じように働いておられた場合は対象にならないです。   ・具体的には,対象になる方は次の二つの要件の両方を満たす方です。 (1)平成18年は所得税が課税されていたが,平成19年は所得税が0円であった方(住宅ローン控除などで0円になった方は対象になりません。) (2)平成20年度の住民税の課税所得金額が,「所得税と住民税の人的控除の差額の合計」以下の方 ・Jiaraさんは平成19年については所得税を支払っておられた(源泉徴収をされていた)と思われますから,(1)に該当しないと思われます。 http://www.city.kyoto.lg.jp/rizai/page/0000038730.html

その他の回答 (2)

  • jfk26
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回答No.2

所得が減って所得税が課税されなくなった方の住民税を軽減する特別措置に依る翌年7月の還付は、平成19年度のみで20年度の分には適用されません。 したがって今年の住民税に対して来年の7月に還付はされることはありません。 >これって、今年の源泉徴収に組み込まれたりしますか? ちょっと意味不明なのですが、思い切り推測すると 確定申告をすると住民税が控除の対象になるか、ということでしょうか? それでしたらなりません、税金そのものが控除の対象になることはありません。 >減税や、負担金の返金とか方法ってありますか? 川崎市の例ですが、退職をして住民税を払うのがきつくなった人が減額申請して住民税が7割減になったという事です。 ただしこれは自治体の条例によるものなので、お住まいの自治体に同様な条例がありそれが適用されれば、住民税が減額あるいはゼロになる可能性があります。 市区町村の役所にお尋ねください。 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chihou/070730-02/070730.html

  • mat983
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回答No.1

http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html 財務省の税源移譲に伴う住民税の減額措置により、 来年の7月に返金の措置が取れます。 サイトをご覧下さい。

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