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この場合は失業保険受給できるんでしょうか?
こんにちは、イロイロ調べているのですがちょっと不安なので皆さんのお知恵を頂ければと。 今回、8月中に退職予定なのですが、以下の場合は失業保険受給対象者になるのでしょうか? 前職期間:2005/10~2007/10 無職:2007/11 現職:2007/12~2008/8中旬 何だが2007/10/1から受給資格が変わったらしく 保険支払い期間が12ヶ月になっている表記をみると 自分は適用範囲?っと考えてしまいます。。。 ご助力いただけますと幸いです。よろしくお願いします。
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2007/11の無職期間に、雇用保険を1日も貰わなければ、前職と現職との期間は通算されます。 2007/11に、雇用保険を1日以上貰った場合、その残りの期間が8月以降貰える可能性があります。そのときの受給資格者証は1年間有効(2008/11頃まで)のはずです。期間を確認しましょう。 2007/11に、再就職手当て等を貰った場合には、8月以降受給者資格がない可能性があり、貰えないかもしれません。 正確なことは、ハローワークに問い合わせすることをお勧めします。
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- thor
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受給資格の条件を雇用保険のサイトから引用すると 〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。 離職前2年間に12ヶ月以上あるかどうかによります。「同じ事業所で」とは言っていません。 「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある」月の数が分からないので、あなたに受給資格があるかどうかは分かりませんが。
お礼
ありがとうございます。 補足ですが、 前職期間:2005/10~2007/10 (期間中全て、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある。また理由は自己退職) 無職:2007/11 (ハローワークへの提出無し、自力で現職をみつける) 現職:2007/12~2008/8中旬(期間中全て、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある。また理由は自己退職) です。 前職、現職共に基本ぴんぴんして働いておりました。
- srafp
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雇用保険法第22条第3項の反対解釈により、一定の条件下では被保険者期間は通算されますが、それは「算定基礎期間」というものであり、今回お尋ねの期間は、雇用保険法第13条及び14条に定めた「被保険者期間」(ややこしいのですが、第13条では「算定対象期間」と言う名称も出てきます)なので別物です。更に法14条第3項では、直前に受給資格を取得している場合には、その期間は被保険者期間から除外すると定めております。 そう致しますと、前職の期間は(推定するに)受給資格が発生しておりますので、前職での被保険者期間は通算不可となりますので、自己都合退職の場合には残念ながら受給資格は取得できません。会社都合等による特定受給資格者に該当するのであれば直近6ヶ月間で良いので、受給資格は取得できます。 尚、今回受給資格を取得できない場合、前職の期間は(推定するに)受給資格が発生しておりますので、離職理由によっては、失業等給付を受けることは可能です。しかし、前職での離職理由が自己都合でしたら、『待機7日間』と『給付制限3箇月』の関係から、受給はホボ無理でしょう。
お礼
ありがとうございます。 つまり一度でも保険の支払いが途絶えたら(ここでいうと2007/11月分)、再度12ヶ月間連続で保険を支払わないと対象にならないということでしょうか? ※ちなみに私はハローワークへの提出など一切せずに、また受給も受けておりません。次の職は自力でみつけています。
お礼
ありがとうございます。 こちらハローワークがよさそうですね。 確認してみます。
補足
ハローワークに確認しました。 こちら全く問題なかったです。 他のみなさまもありがとうございました。