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11ヶ月で産休に入り、退職しようか悩んでます。失業保険は?
前職で失業保険を受給し、現職は11ヶ月で産休に入り、 先日産後3ヶ月目に入りました。 現在、育休中ですが 給付条件に満たないため、育休の給付金は受け取れません。 10ヵ月後くらいに職場に復帰しようかと考えていましたが、 退職しようか悩んでいます。 現職は拘束時間が長く、 また来春に引越す予定があるため通勤に時間がかかることになるためです。 そこで質問ですが、 私は失業保険を受給する資格があるのでしょうか? (いづれにしても仕事はするつもりです)
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1 離職理由と失業給付の受給要件について 失業給付の受給要件は、離職理由と被保険者期間により異なります。 (1)特定受給資格者 イ 「倒産」等により離職した者 ロ 「解雇」等により離職した者 ハ 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者 (2)正当な理由のある自己都合による離職(一般受給資格者) (3)正当な理由のない自己都合による離職(一般受給資格者) 「特定受給資格者」は、「一般受給資格者」に比べ、 ⅰ 被保険者期間が短くても受給資格が得られる。 ⅱ 手厚い給付が受けられる。(年齢・被保険者期間によります) ⅲ 給付制限期間の適用がない。 という特徴があります。 (2)と(3)の違いは「正当な理由」の有無で、「正当な理由」があると認められると給付制限期間の適用がなくなります。被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満の場合は、(1)の「特定受給資格者」となります。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html(特定受給資格者の範囲の概要:雇用保険法施行規則第35条(雇用保険法第23条第2項第2号の厚生労働省令で定める理由)) I 「倒産」等により離職した者 (1)倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴い離職した者 (2)事業所において大量雇用変動の場合(1か月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者 (3)事業所の廃止(事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者 (4)事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者 II 「解雇」等により離職した者 (1)解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者 (2)労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者 (3)賃金(退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者 (4)賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。) (5)離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者 (6)事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者 (7)期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者 (8)期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者 (9)上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合 (10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。) (11)事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者 (12)事業所の業務が法令に違反したため離職した者 III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※) (1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 (2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者 (3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合 (4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合 (5)次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 ⅰ 結婚に伴う住所の変更 ⅱ 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 ⅲ 事業所の通勤困難な地への移転 ⅳ 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと ⅴ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 ⅵ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 ⅶ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 (6)その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等 (※)給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。 2 質問者さんの受給要件について 失業給付の基本手当の受給要件は、 「原則として離職の日前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あり、かつ、被保険者期間が満12ヶ月以上あること。 ただし、倒産・解雇等により離職した方や、正当な理由のある自己都合により退職した方、65歳以上で退職した方は、離職の日前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ、被保険者期間が満6ヶ月以上あれば、受給資格要件を満たします。」(千葉労働局) とされています。 http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/koyouhoken/koyouhoken02.html(失業等給付の支給を受けることのできる人:千葉労働局) 質問者さんが復職せずに退職(離職)された場合の受給要件については、「前職で失業保険を受給」「現職は11ヶ月で産休に入り」とのことですので、「正当な理由のある自己都合により離職した者」に該当するかどうかで、「離職の日前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あり、かつ、被保険者期間が満12ヶ月以上あること。」が要件となるか、「離職の日前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ、被保険者期間が満6ヶ月以上」が要件となるかが分かれるのではないかと思います。 3 特定受給資格者(正当な理由のある自己都合により退職)に該当するかについて 具体的には、「現職は拘束時間が長い。」「来春に引越す予定があるため通勤に時間がかかることになるため。」という事情が、ハローワークで「正当な理由」と認められるかどうか(「特定受給資格者」と認められるか)によると思います。 上記(1)ロに「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」というものがありますが、育児休業から復帰せずに退職された場合は、直前3か月間の勤務実態がないため、該当しないのではないかと思います。 また、上記(1)ハに「通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」も規定されていますが、「結婚に伴う住所の変更」は結婚後一定期間内であることが必要で、ご結婚後しばらく勤務可能であったのであれば「結婚に伴う」という点がネックになるのではないかと思いますし、「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」はご主人の「転勤」が要件になっています。 「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」については、 「妊娠、育児、負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合には、その日数を1年間の受給期間に加えることができます。ただし、加えた後の期間は最大4年間です。(育児の場合は、3歳になるまでの期間ですので注意して下さい)」とされている受給期間延長措置を受けることが必要です。 http://www.kagoshima.plb.go.jp/etc/seido/khoken/khoken06.html(受給期間の延長:鹿児島労働局) 既に育児休業を取得されていますので、当初予定の育児休業期間終了前に退職(離職)し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けられるか、という問題があり、またNo.2の方が指摘されている「会社認められた育児休業の中途で退社し、復職しないこと」の問題もあると思います。 育児・介護休業法では、育児休業からの復帰後の会社の対応を規定している部分もあります。(育児・介護休業法第17条・第23条) 「育児休業及び介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項」については、育児・介護休業法第21条で「事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置を講ずるよう努めなければならない。」とされています。 会社に復帰後の業務等の勤務条件を確認し、復帰の可能性を検討し、復帰困難と判断された場合は、ハローワークに事情を説明し、雇用保険の失業給付の受給資格について相談されてはいかがでしょうか。 【参考?URL】 http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/resign.html(離職理由) http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/basic.html(失業手当) http://www.fukuoka.plb.go.jp/10antei/antei06.html(雇用保険制度について:福岡労働局) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html(基本手当:ハローワークインターネットサービス) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/qa.html(問3:雇用保険法等改正(平成19年10月施行)関係 Q&A:厚生労働省) 問3 初めて就職して12か月未満で自己都合で離職した場合、どのような理由であっても基本手当の受給資格を満たさなくなるのでしょうか。 答3 自己都合で離職した場合は、被保険者期間が離職前2年間に12か月以上あることが受給資格要件ですので、原則として基本手当の受給はできません。ただし、被保険者期間が6か月以上12か月未満で、正当な理由のある自己都合による離職者については、特定受給資格者として取り扱われますので、被保険者期間が離職前1年間に6か月以上あれば受給資格要件を満たすこととなります。 この場合の、正当な理由は、体力の不足、視力の減退等被保険者の身体的条件に基づく退職である場合や、妊娠、出産、育児等により退職した場合(受給期間延長措置を受けることが必要。)など、雇用保険法第33条に基づく給付制限が行われない場合と同一の基準となります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4328169.html(参考?育児休業後の時短勤務等) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法) 雇用保険法第13条(基本手当の受給資格) 1 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。 2 第23条第2項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは「1年間」と、「2年に」とあるのは「1年に」と、「12箇月」とあるのは「6箇月」とする。 雇用保険法第14条(被保険者期間) 1 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。 雇用保険法第23条 1 特定受給資格者(前条第3項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が1年(第3号から第5号までに掲げる特定受給資格者にあつては、5年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 2 前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第2項に規定する受給資格者を除く。)をいう。 一 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第57条第2項第1号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの 二 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第57条第2項第2号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者 雇用保険法第20条(支給の期間及び日数) 基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、四年とする。)内の失業している日について、第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。 雇用保険法第第33条 1 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S50F04101000003&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法施行規則) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03F04101000025&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法施行規則) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/houritu/6.html(指針) http://www.aichi-sr.com/tuutatu/161228ikukai.pdf(通知) http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/ikuj_kaigo/q_and_a/q_and_a.htm(Q14:兵庫労働局) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)
その他の回答 (2)
- usako312
- ベストアンサー率50% (19/38)
離職の日以前2年間に離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上有る月が12ヶ月以上有り、かつ、雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上ある事。 妊娠・出産・育児はすぐに働ける、失業の状態に当てはまりません。 以上の理由により受給資格が無い様に思われます。 産休・育児休暇は、仕事に復帰する事が前提で取得するものです。 それによるペナルティー、他に産休・育休を取得する方の立場などもよくお考え下さいね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに、他に育休をとられる方のお立場もわかります。 ただ、私も退職してしまうと今後の生活が不安なので… 可能であれば失業保険を受給したいと思ったまでです。 でも仰るとおり、受給資格にはあてはまりそうにないですね。。
- nainnain
- ベストアンサー率18% (276/1510)
失業保険の給付条件の一つとして いつでも働く事の出来る状況である事とあります 質問者様が育児をしながらでも働く事ができるのであれば 受給資格はありますが現実的には不可能のようですし そのような状況で求職活動をしても採用するところがあるとも思えません しかし、建て前上では資格はありませんが 失業認定を受けて求職活動をすることは可能です
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね、採用してもらえませんもんね…。
お礼
ご回答ありがとうございます。 難しかったので何度も読みました。。 仰るとおり、会社に交渉してみたいと思います。 ただ、きちんとした会社なので認められるには認められると思うのですが、 人間関係からして、かなり白い目でみられそうです…。。 1年も働いていないのに休職してるんですもんね、当たり前です。。 ハローワークに事情を説明する程、「困難」という訳でもないので きっと受給できないでしょう…。 すみません、ありがとうございました。。