• 締切済み

こんな場合、メディア側に責任がある事になりますか?

例えば、仕事の都合で取引先 (A社) に嘘の説明をし、明日から福岡に出張に行く事にして、実は取引先のライバル企業 (B社) の担当者と札幌に出張したとします。 当然、業務の一環です。  ところが何かのニュースで札幌の風景がライブで写された時、本人がB社の担当者と駅前を歩いているところが偶然、テレビの画面に全国に流れてしまいました。 街頭カメラだったらしく、撮られた本人たちは全く気が付いていません。 その場面を偶然見たA社の責任者が激怒し、即刻、取引中止になったとします。 その経緯を知った企業や本人が、テレビ局が無断で自分の映像を公開したから損害を受けたとして、局を相手取って告訴しました。 こんな場合、メディア側に責任はあるのでしょうか? あるいは街の風景だから誰を映像に流そうと、またそれによって撮られた人がどんな結果になろうと、メディア側の法的責任は一切無いという事になるのでしょうか? ちょっと気になって質問してみました。

みんなの回答

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.5

なんども繰り返しになりますが、その報道が違法か否かを審議するとき、 大抵は名誉毀損での訴えとなり、この場合は「真実性」「公然性」「公益性」 の3セットの審議します。 例えば、食品の偽装などを報道された企業は廃業にまで至るほどの大打撃を受け るでしょう。 もしかすると経営者は自殺するかもしれません。 しかしそれは誰が悪いのかといえば、他でもなく偽装した方が悪いわけで、食の 安全公益目的ですので、マスコミに責任はありません。 一方、誤報のケースでは、「真実性」がありませんから名誉毀損が成立し、賠償 義務が生じます。 当然それが原因で自殺した人がおり、因果関係が認められればマスコミ側に賠償 命令が下されます。 実際、ある週刊誌が「偽装だ」と報じたところ関係者が自殺したケースがありま したが、遺族に賠償命令と出版社に謝罪広告の掲載を命じています。 こういったケースはご質問のケースとは異なり、完全な違法行為です。 記事が真実ではないと出版社社長が逮捕されたというケースもあります。 こういったマスコミとはいえ違法なケースと、そうではないケースがどうも質問 者さんはごちゃ混ぜになって考えられているように見受けられます。 つまり、マスコミは公益性にもとに報道できるとはいえ、全てのケースがそうで はなく、真実ではないものや、あまりに興味本位の報道に対しては違法性が認定 されるケースもあるということです。 仮に報道の自由が無いというのなら、それこそ北朝鮮になりますね。 あらゆる言論も統制され、インターネットも監視されるでしょう。 テレビは都合の悪い情報を一切報じず、政府に都合の良い報道ばかりになるでしょう。 当然、政治批判など許されません。 政府の批判などすれば、家族もろとも戸籍から抹消されるでしょう。 実際、言論の自由の歴史ではそういう歴史もあるわけです。 そういった世界がお望みなら否定はしませんが、私は相容れません。 たしかに週刊誌などは「訴訟上等」「賠償金なんてたかが取材費」と言う考えの ところも否定はしません。 しかし、日本は言論の自由がある国ですから、誰かの主張に対して自由に批判して 良いのです。 ある週刊誌が「○○会社偽装の実態」と出鱈目の報道をしたのなら、マスコミ呼んで 記者会見して反論するのも権利ですし、ライバルの週刊誌に「あの週刊誌は捏造の 証拠出してやる」と持ち込み、「週刊○○出鱈目報道の実態」と特集してもらうのも 言論の自由です。 ライバル誌は喜んで飛びついてくれるでしょう。 実際にある週刊誌とある宗教系月刊誌は毎年何本もこんなことやっていますよね。

net-server
質問者

お礼

何度もお答え頂き、感謝します。 誤報が原因で出版社の社長が逮捕されたケースがあったんですか ・・ 「報道の自由」は無制限の権利ではないのですね。 私も報道の自由はあるべきだと考えており、国家による統制なんて戦前に逆戻りするため断固反対する立場です。 ただ、多くのメディアの中には結構無責任な記事を掲載する三流週刊誌もありますし、それどころか社会的影響力が極めて大きいテレビ局の報道のあり方にも完璧だと思えないところがあるように思います。 よくあるのは政治家の発言の前後を切り取って、真ん中のフレーズだけをクローズアップして何度もリピートさせ、いかにもその政治家が不埒な発言をしたかのような映像を私たちは何度も見せられています。 これではその政治家が本当は何を言いたかったのか、事実が分からず、局が意図した方向へ視聴者を誘導する姑息な手段だと思います。 無論、政治家たちも反論したり、「メディアの伝え方に問題がある」と抗議したりするケースも過去にあったように思いますが、視聴者には最初の映像が強く印象付けられているため、悪いイメージが残ったままになっています。 話が脱線してしまい、申し訳ありません。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.4

> いかなる場合でも結局は、報道の自由 > 個人情報保護という形になるのでしょうね。 それは間違った考えです。 実際、マスメディアによる名誉毀損を認定する判決というのは毎年何度もあります。 まずメディアは既に公然ですのでこれは良いとして、真実性と公益性が争点でしょう。 その中で報道の内容が真実でなければ名誉毀損に問われるだけではなく、真実であっても 公益性が無いと判断されれば名誉毀損になる場合もあります。 実際、こんな判例もあります。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/071031/trl0710312228035-n1.htm 私もこの判決はちょっとひどいなぁという印象はありますが、判例は判例です。 (たしかMBSは控訴したはずですが・・・) ただ、ご質問の歩いているときなど、普通の状態のところを放送されたというのでは 名誉毀損は無理ですね。 しかし、このようなケースまで想定すると第一に許可を取ることは不可能ですので、それが 違法であるとすると報道は萎縮します。 結果的に公益が損なわれます。 また、そういったケースは放送に限るものではなく、たまたま知人が札幌旅行していた目撃 されるケースや、たまたま旅行者が記念撮影した写真の後ろに写っており、それがネットで 公開されるというケースも想定されます。 そう考えると規模の違いはあれば、報道だけを規制することになんらの効果は無く、やはり 見られて困る状態で公然と人前に出るほうが悪いということになるでしょう。 ですからお忍びの場合はそれなりの変装をして防備するしかありません。

net-server
質問者

お礼

再度のお答え、有難うございました。 中にはメディアが敗訴するケースもあるわけですね。 たしかに街の風景を撮影するだけで「プライバシーの侵害」や「肖像権の侵害」で告訴が相次ぐようになると、報道するのは困難になると思います。 その一方、報道のために個人や企業が回復不能な損害を受けた場合、その損害は誰が補償してくれるのかという問題が常に付きまとうと思います。 例えば誤報で、事実とは異なるプライバシーが公開された事を苦にして命を絶った人がいた場合、それでも日本社会は「メディアの報道の自由」の方が大事と判断するかどうか ・・ いつものように「メディアの自主規制に任せるしかない」と本当に言えるかどうか ・・ もしかして「こんな事が起こるくらいなら、報道の自由なんて必要ない」と判断するかも知れないなと感じました。 無数にあるメディアの中にもその辺をキチッと守るのもある一方、売上げだけを考えて無責任でセンショーナルな記事ばかり掲載している三流週刊誌もあります。 全てのメディアに同様の権利を等しく与えるのがいいかどうかという疑問もあるかなと思います。 「報道の自由」と「個人の尊厳」あるいは「個人情報の保護」、この二つの関係は永遠のテーマかも知れませんね。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.3

毎度のことで恐縮ですが、ここは「法律」のカテゴリーだというのに、なんの法的根拠も無い (時には全く出鱈目の)ただの感想を書く人が殆どなので注意が必要です。 ここの信頼性を図る上での参考になれば幸いです。 で、本題ですが・・・ 「損害を受けたとして、局を相手取って告訴しました」とのことですが、これは損害を賠償し ろというお話なのでしょうか、それても、損害を受けたので罰を与えろという事なのでしょうか? 前者は民事なので提訴、後者は刑事なので告訴です。 おはなし、「告訴」との事ですが、損害にも言及しているようなので民事のようにも見受けられ たので、ちょっと気になりました。 いずれにしましても、違法、不法行為は故意もしくは過失というのが一つの要件です。 ですから、故意でも過失でもない違法不法行為は成立しません。 今回のケースでは、そのテレビ局はあなたに損害を与えようという意図のもと、お天気カメラで 撮影したわけではないので、故意ではありません。 また、通常の取材方法の中で撮影しているものですから過失もありません。 よって、故意でも過失でもないので、違法不法行為にはあたりません。 ではなぜマスコミは無断で撮影して良いのかというと、報道は多くの人に利益をもたらすので、 一個人の権利より、公益性が優先するという憲法概念によります。 詳しくは、先般同じ回答を下記でしましたので参考にしてください。 http://okwave.jp/qa4128691.html

net-server
質問者

お礼

有難うございました。 以前から、「報道の自由」と「プライバシーの保護」は真っ向から対立する問題のように感じていました。 政治家やタレントのような有名人はある程度のプライバシー情報の漏洩は仕方ないとしても、名も無き一市民の「絶対、人に知られたくない情報」が、たとえ故意や過失でなくても、メディアによって一般に露見された時、一体誰がその責任を取るのか、気になっていました。 誰でも人に知られたくない情報って、ありますからね。 特に質問のように、業務の一環としての出張の現場を全国に流されて、その事実を知った大切な企業に取引停止処分になった場合、民事での損害賠償責任はどうなるか、とても知りたいテーマでした。 ただ、今までこのような内容の告訴って聞いた事がありません。 もしかすると、メディアに不都合なニュースなので、あえて触れなかったかも知れませんが、聞いた事がありません。 報道以外の分野でしたら、たとえ過失であっても、その行為によって他人に回復不可能な損害を与えた場合、多額の損害賠償を求められるのが普通ですよね? となると、いかなる場合でも結局は、報道の自由 > 個人情報保護という形になるのでしょうね。 ただ、報道の自由の重要性を心底まで感じているメディアばかりではないのが現状かなと思います。 もしかすると、報道の自由の名前の下に、涙を流している人も少なくないかも知れません。

  • riffy13
  • ベストアンサー率60% (903/1488)
回答No.2

そのように、報道目的とか、資料映像みたいなものには、写っている人の許可を取らなくても良い、ということになっています。 ですので、メディアに責任はありません。

net-server
質問者

お礼

有難うございました。 やっぱり法律で定められているんですねえ。 ところで、何という法律のどの辺にその規定が書かれているのか、ご存じでしょうか? 一度、読んで見たいと思いました。 質問に挙げたようなケースって実際には少ないでしょうが、もし無断で撮された人が回復不可能な損害を受けたとしても誰も補償してくれないのは、一般人としてはちょっと理解し難いかなと感じました。

  • kokuramon
  • ベストアンサー率18% (101/551)
回答No.1

メディア側には一切無いでしょう。 ウソをついたひとが悪いですね。 ばれるのが嫌なら、メディアに裏工作しておかないと。 あなたもウソをついた時は「何かAさんから訊かれたら、話を合せておいてね」ってやらないですか。

net-server
質問者

お礼

有難うございました。 実際こんな裁判って聞いた事が無いので、おそらくメディア側は全て免責になっているに違いないと思うのですが、その一方、個人の肖像権やプライバシー、その他、個人情報保護など、最近は個人の権利も保護されるようになっているので、その辺の兼ね合いはどうなっているのかなと考えました。 それに質問に挙げたようなケースでNHKや各民放、それに写真誌など考えられるだけの全てのメディアに対して「撮さないでね」と、前もって裏工作をするというのは事実上不可能だし ・・ それに取引のテクニックで相手側に嘘の説明をするなど実際の営業では日常茶飯事だし、また別に違法行為でも反社会的行為でもないし、難しいですね。

関連するQ&A