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郵政の責任
自宅のポストに他人宛のものが入っていた経験のある方は多いと思います。 苗字が同じとかなら勘違いで済む面もあるかもしれませんが、 明らかに違う名前のものが入っていることも多々あります。 いずれにしても切手代金を徴収している以上、許されることではありません。 それによって金額的な損害、 ストレス的な損害が生じた場合の責任を郵便局はとる気があるのかどうかという辺を確認したいです。 この辺、法律上どうなっているのでしょうか。 これが国際郵便で企業間取引で郵政を利用していた場合など、 企業組織が倒産してしまうというケースもありえることです。 実際、企業間取引でそういったことが起きています。誤って済む問題ではありません。 事例など詳しい方いれば教えてください。
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- uho-iiotok
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>苗字が同じとかなら勘違いで済む面もあるかもしれませんが、 >明らかに違う名前のものが入っていることも多々あります。 郵便局側で随時各家庭の生活者?氏名を確認・修正しているそうです。 内縁関係のある場合や、同居・同棲関係、2世帯以上など苗字が違う場合もあります。 引っ越して早々などは前住人の郵便物が届いたりしますが、 それを郵便局に知らせる(電話・窓口・返送)すると、上記のリストのようなものを修正するそうです。 >それによって金額的な損害 一部郵便は補償されますが、一般郵便は補償されません。 これは法律により定められています。 >企業組織が倒産してしまうというケースもありえることです こういう場合はその企業が常識のない事をしたというだけ。 重要書類や有価証券等を普通郵便で送るのは一般常識からしてありえません。 投函者の重過失によるものと言えるでしょうから、補償の対象外も妥当かと。 >ストレス的な損害が生じた場合の責任 誤配とストレスから生じる身体の不具合の関連性が証明出来れば認められる可能性はあります。 が、常識的に考えて、郵便局側に連絡を入れれば大抵おさまる事象であり 一般的にストレスが溜まるような事象でもないと思われるので難しいでしょう。
- doctorelevens
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下記サービスは、万一事故があっても損害賠償の対象となりませんのでご注意ください。 ・郵便物(手紙・はがき)で書留としないもの http://www.post.japanpost.jp/service/songai_baisyo.html 詳細は約款で確認を。 ストレス的な損害というのは、一般的にも責任を取る例が希少なので、相当な理由を証明する必要があるでしょうな。
- ken200707
- ベストアンサー率63% (329/522)
郵便法に以下の規定があります。 第五十条 (損害賠償の範囲) 会社は、この法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に従つて差し出された郵便物が次の各号のいずれかに該当する場合には、その損害を賠償する。 一 書留とした郵便物の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき。 二 引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき。 ○3 会社は、郵便の業務に従事する者の故意又は重大な過失により、...その他この法律若しくは...郵便約款の定める...により引受け...係る郵便の役務をその本旨に従つて提供せず、又は提供することができなかつたときは、...生じた損害を賠償する責任を負う...。 ○5 会社は、第一項及び第三項本文に規定する場合を除くほか、郵便の役務をその本旨に従つて提供せず、又は提供することができなかつたことにより生じた損害を賠償する責任を負わない。 従って、○5によって一般的に障害賠償義務は免除されています。 免除されない特例は、書留の場合、代金引換の場合、記録郵便物で過失があった場合及び“故意又は重大な過失”があった場合のみです。 “企業組織が倒産してしまうというケース”に該当するような郵便物を“書留”扱いにしなかったことが、発信者の過失になります。 通常“他人宛のものが入っていた”(誤配)の多くは単なる“過失”であるため、○3の“重大な過失”には該当しません(もちろん故意に誤配を行っていた場合は当然に賠償責任を負います)。 また、“過失”による損害賠償の対象には“派生”して発生した損害は基本的に賠償対象とはなりません。例として“交通事故で怪我して入院したから、一週間後に予定していた旅行の費用を賠償しろ”は通常認められません。
- adobe_san
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配達間違いの時は料金請求は行いませんよ。 普通はそのまま再度郵便ポストに投函すればいいことです。 もし一言申したいとお思いであれば、管轄郵便局に電話すると直ぐ取りに来ますよ。 法律的な問題は「配達証明」「書留」「内容証明」などは法律で守られてますが、普通郵便・速達郵便は不配達・誤配達に関する法律は無かったはずです。 あと国際郵便の件ですが、これは各々の国の法律で縛られることとなりますので、不配達となるとちょっとややこしい話になります。