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瑕疵ある土地を販売した会社の責任
次のような場合、A社、B社にはどのような責任が発生するでしょうか? 瑕疵担保責任は分かりますが、ほかに何かあるでしょうか。 (1)宅地造成会社A社が、大量の産業廃棄物が埋蔵されていることを認識しながら、宅地を造成した。 2005年8月に造成は完了した。 産業廃棄物の量は、住宅建設不能な量である。 (2)宅地造成会社A社は、当該宅地の「地上げ」を行ったB社に当該宅地を売り渡した。 2005年10月に売買が行われた。 B社も産業廃棄物の埋蔵を認識していた。 (3)2007年1月、私がB社から当該宅地を購入した。 4月に産業廃棄物を発見し、B社に瑕疵担保責任に基づく契約解除を申し入れた。 (4)A社は宅地建物取引業免許をもっている。 B社は宅地建物取引業免許をもっていないが、登記記録の「目的」の部に不動産業と土木・建築業のみ記載している。
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B社が産廃の存在を認識していたのであれば,住宅の建設できない土地を,建設できるとちとして売ったことになり,そのことに少なくとも過失がありますので,債務不履行責任(不完全履行)があります。 一般に,瑕疵担保責任の場合には,契約解除の他,損害賠償を求めるとした場合には,信頼利益の範囲に止まるとされていますが,債務不履行がある場合には,相当因果関係のあるすべての損害の賠償を求めることができます。実際にどの程度の違いがあるかは,一概にいうことはできませんが,よく言われるのは,債務不履行による損害賠償では,転売目的で取得した場合の,得べかりし転売利益の賠償を求めることができますが,瑕疵担保責任による損害賠償では,そこまでの賠償は求められないとされます。 次に,住宅の建てられない土地を,立てられる土地として売った場合には,詐欺による不法行為となる場合があります。不法行為となる場合には,慰謝料の請求や,相当な金額の弁護士費用の請求も認められる場合があります。 なお,B社は直接の売主ですから,宅建業の免許とは関係がありません。 さらに,A社の責任ということになりますが,これは,直接の取引相手ではないので,簡単ではありません。B社との共謀関係(共謀して無価値の土地を売りつけた)が証明できるのであれば,共同不法行為として,不法行為による損害賠償請求ができる場合があります。しかし,瑕疵担保責任や債務不履行責任は,直ちには追及することはできません。
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- un_chan
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責任というのは、民事責任だけではなく、行政責任、刑事責任も含めてという前提で。 具体的事情によっても変わると思いますので、可能性ということで。 A社 造成にあたって廃棄物を捨てたということであれば、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)違反にあたるかもしれませんが、既に産廃が埋まっていた土地についてそれを造成し、事実を明らかにしてその土地をB社に売っているのであれば、直接的には法には触れないと思われます。 B社 宅地建物取引業法違反(無免許営業)その土地を区画してあなた以外にも売っていたり、他にも同様のことをやっていたような場合に該当します。また、無免許でも業者と認定されれば、業者としての責任が認められます。 詐欺罪(刑法246条1項)住宅用地として使用不可能な土地であるとあなたを騙して、土地の代金を交付させた。 詐欺については、民事的にも、契約の取消原因としての主張ができます(民法96条)また、その場合は契約の錯誤無効も主張できることが多いです(民法95条)。
お礼
ありがとうございます。 廃棄物は何十年も前に投棄されたようで、廃棄物処理法には触れないと思います。 B社については、今回の売買は私の一区画のみです。 というか、実質的に企業活動を行っていません。 したがって、宅地建物取引業法違反にもならないようです。 詐欺が有力ですね。調べてみます。
お礼
ありがとうございます。 債務不履行責任というのがあるわけですね。 詐欺にも該当しかねないのですか。 それぞれの要件を調べてみます。