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株価評価/破産債権
法人の株価評価をする上で、破産債権をどう評価すべきなのかを 調べています。法人税法上は50%の貸引設定をしています。 (裁判所から破産手続き開始通知が届いている為) どなたか教えていただけないでしょうか?
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No.1です。 株価算定したい会社の販売先が破産して、その販売先に対する売掛金などの債権が破産債権となっている、という前提で考えます。 すでに破産という法的事象が発生しているので、その債権は全額償却します(直接償却、間接償却を問わず)。 従って、引当金の不足分(回収可能な担保があればそれを差し引いて)を追加引当しなければならないでしょう。 その結果、株価算定したい会社の自己資本を減少させた後、株価算定の計算をすることになると思います。
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- nrb
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回答No.2
株価評価0円で帳簿価格と評価損を計上する(特別損失) 破産なんで配当は無いです 債券はとりあえず0円にして損失を計上する 配当があれば特別利益で計上
- ojisan-man
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回答No.1
質問が簡略すぎて状況が理解できません。 株価を算定したい会社が、破産債権を持っていて、その債権には50%だけ貸倒引当金が積んである、ということですか?
お礼
ojisan-manさん、ありがとうございます。 説明不足で申し訳ありませんが、ojisan-manさんのおっしゃるとおり 株価算定をしたい会社が、破産更正債権をもっています。 その債権に対して決算時に50%の貸引を設定しています。