「法人廃止」……?
法人組織だったものをやめた、ということでしょうか。
(法人廃止という言葉は商法上はないです。税務取り扱いでは廃止というのがありますが、多分そっちじゃないですね^^;)
破産手続きというのは、債務を弁済できなくなった法人が、法的手続きの元に会社整理を行うものです。
で、会社が解散する場合とは大まかに言って
法的整理……破産、民事再生、特別清算、会社更生、民事再生などの法的手続きに従って整理を行う
(和議というのもありましたが、H11年に廃止されています)
私的整理……個別の弁済、債権放棄や調停などを用いて法的手続きによらず整理を行う
に分けられるのですが、いずれにせよ、法人をたたむということになれば、その法人は債権者に対して通知し、きちんと整理をする必要があります。
具体的には、公告および通知を行い、法人を清算なり破産なりなんなりでたたみますよ、ということを知らせるということです。
これに対して債権者であるあなたは、これだけの債権が残っていますよ、ということを届け出て、債権の弁済を受けることになります。
いずれにせよ、早急にその取引先に連絡をとり、債権の処理を進めるべきです。
いくらくらい戻ってくるかについては、どのような状況でどんな形式の「法人廃止」かがわからないのでなんともいえませんが。
とにかく、相手方と連絡をしてみることですね。