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自己破産の債権債務の確定日は?

自己破産の債権債務の確定日は? 自己破産する場合、債権債務の確定日は、弁護士に依頼した時点(受任通知日)か、 裁判所へ自己破産を申立した日付けか? どちらになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

受任通知後に、特定の人に支払うのは違法行為 面積不許可事由に該当するおそれもあります。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#2訂正 免責に

banzaidesu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 普通に考えるとそうですよね。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

>裁判所へ自己破産を申立した日付けか? となります。 弁護士はあくまで裁判所に申し立てる用意をするだけですので。

banzaidesu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 状況を申し上げると、取立を止めるために「受任通知」を送ってもらう。 その後、業務を続けその売上を特定の支払に当てたい。 そして一区切りついたところで、債権債務を確定して破産を申し立てる。 この方法が可能かどうか知りたかったのですが。