- 締切済み
自己破産
知人に多額のお金を貸していますが、本人から自己破産したといってきました。通常債権者である私に通知が来ると思いますが、その通知もなく本当のことなのか分かりません。 その場合、裁判所に行き本当に自己破産をしているか調べることはできるのでしょうか。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kita52326
- ベストアンサー率61% (320/520)
官報の調べ方はこちらにのっています。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4242870.html でも、その知人が「自己破産した」というなら、 「裁判所の決定通知書と官報を見せなさい」と言えばよろしいのでは? こちらがウラをとる必要はないと思います。 また、相談者の債権が免責になっているかどうかは、 「自己破産」だけでは不足で「免責決定通知書」がおりていなければいけませんし、 それ以前に債権者一覧表に相談者の債権が記載されていなければいけません。 普通は、破産する人が弁護士に「私にはこのような債務がある」と相談して、 破産の申立の準備をすすめていく中で、 債権者に対しても通知が来て、正確な債権額を申告させます。(債権調査) このようなことがなかったなら、債権者一覧表には載っていないでしょうし、 (債務者が知っていながら申告しない債権は「非免責債権」です。) 本当は破産手続すらしていない可能性があると思います。 「破産した証拠をみせろ」、「免責になっている証拠をみせろ」、「私の貸金は載っているか」 と詰めていけば、ボロがでてくるような気がします。 でも破産しようがしまいが、「ない袖はふれない」ということはあるので、 回収できるかどうかは別の問題です。
- wit22
- ベストアンサー率25% (1/4)
官報に掲載されるので、調べればわかりますよ。 もしくは、破産申立ての受理証明書(裁判所で交付してもらえる) を見せるか、FAXするよう依頼されてみては?
お礼
ありがとうございます。 破産申し立ての受理証明書も弁護士さんの連絡先が分かったら聞いてみます。 官報は図書館などでも見ることが可能でしょうか?すいません教えてください。
- bobsappy
- ベストアンサー率50% (1/2)
通常は、知人の方の自己破産手続きを行った弁護士(司法書士)さんより受任通知が届きます。 まだ届いていないようでしたら、知人の方に弁護士(司法書士)さんの連絡先を確認して問い合わせてください。 余談ですが、受任通知が届いてからは本件の窓口は全て弁護士(司法書士)さんとなりますので、知人の方への直談判は出来ませんのでご注意ください。
お礼
ありがとうございます。早速弁護士さんの連絡先を確認します。
お礼
詳しく教えていただいてありがとうございました。 助かります。