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代襲相続人について

夫が亡くなり、配偶者及び子どもが2人。 その子どもうちの1人が、夫が亡くなる前に死亡していた場合 代襲相続人として死亡していた子どもの子A(夫から見れば孫) が適用されると思うのですが、そのAが未成年であった場合はどのようになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • blacklabel
  • ベストアンサー率12% (124/1033)
回答No.1

相続は、年齢により制限されることはありませんから、大人と同じ扱いになります。 但し、実際の管理面では代理人を決めて担当させることになると思います。

takahiro-007
質問者

補足

早速ありがとうございます。 孫Aの親が代理人となりケースが一般的なのでしょうか?

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その他の回答 (1)

回答No.2

家裁の選任する未成年後見人です。 または、母の単独親権です。父の場合もあります。

takahiro-007
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。

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