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代襲相続人について
夫が亡くなり、配偶者及び子どもが2人。 その子どもうちの1人が、夫が亡くなる前に死亡していた場合 代襲相続人として死亡していた子どもの子A(夫から見れば孫) が適用されると思うのですが、そのAが未成年であった場合はどのようになるのでしょうか?
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回答No.2
夫が亡くなり、配偶者及び子どもが2人。 その子どもうちの1人が、夫が亡くなる前に死亡していた場合 代襲相続人として死亡していた子どもの子A(夫から見れば孫) が適用されると思うのですが、そのAが未成年であった場合はどのようになるのでしょうか?
補足
早速ありがとうございます。 孫Aの親が代理人となりケースが一般的なのでしょうか?