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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代襲相続について)
代襲相続の配分について|代襲相続人の配分方法と親族関係
このQ&Aのポイント
- 代襲相続人となった叔母の配分方法についてお尋ねします。叔母の両親、兄弟姉妹は他界しており、姉1人が存命しています。また、叔母の母親の違う姉妹が二人います。亡くなった叔母の配偶者には4分の3、実姉には28分の1の配分があります。亡くなった叔母の亡兄姉妹の子供(代襲相続人)が1人の場合は28分の1、2人ならば56分の1、3人ならば84分の1です。また、叔母の母親違いの姉妹の子供も同じ配分(84分の1)となります。
- 亡くなった叔母(A)の代襲相続人の配分方法について、弁護士さんから問い合わせがありました。叔母の配偶者と実姉にはそれぞれ割合の配分があります。また、叔母の亡兄姉妹の子供が1人の場合は28分の1、2人ならば56分の1、3人ならば84分の1です。さらに、叔母の母親違いの姉妹の子供も同じく84分の1の配分があります。
- 叔母(A)の代襲相続人の配分方法について、弁護士さんからの連絡がありました。叔母の配偶者と実姉にはそれぞれ割合の配分があります。亡くなった叔母の亡兄姉妹の子供が1人の場合は28分の1、2人ならば56分の1、3人ならば84分の1です。叔母の母親違いの姉妹の子供も同じく84分の1の配分となります。弁護士さんは、この配分が正しいかどうかを確認したいと述べています。
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質問者が選んだベストアンサー
#2です。ちょっとうっかりしていました。 訂正してお詫びします。 「半血兄弟」は全血兄弟の 1/2 です。 したがって、配偶者健在、全血兄弟 5人、半血兄弟 2人なら、 配偶者・・・ 3/4 全血兄弟 1人あたり・・・1/4 × 2/12 = 2/48 = 1/24 半血兄弟 1人あたり・・・1/4 × 1/12 = 1/48 代襲相続の甥姪は上記を人数で割るのはお書きのとおりです。 http://www.tetsuduki.com/sozoku/contents/souzokunin5.htm
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- mukaiyama
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回答No.2
>Aの配偶者 4分の3… 夫は健在なのですね。 >Aの実姉 28分の1… Aの兄弟は腹違いも含めて 7人いるのですか。 1/4 ÷ 7 = 1/28 >Aの義姉aの子 3人 各84分の1… 腹違い、種違いの姉は「義姉」とは言いません。 実の姉ですけど。 >母親が違う兄弟の子も同じ配分で間違いはありませんでしょうか… 実の兄弟ですから、それは同じです。 腹違い兄弟が、継母 (Aの実母) と養子縁組をしているかどうかは関係ありません。 いずれにしても、ご質問文を何度も読み返しましたが、Aの兄弟が何人いたのかよく分かりません。 7人で間違いないなら、お書きのとおりです。 http://minami-s.jp/page009.html
- buttonhole
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回答No.1
>それにAの母親違いの姉妹が2人います Aの義姉であるa及びbは、それぞれ、Aの実母(ご相談者のお母様の実母)と養子縁組をしていますか。
お礼
早速の回答ありがとうございました 弁護士さんに連絡してみますm(_ _)m