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受注修正はいつまで可能か
受注-出荷=売上-請求の流れの中で、受注変更はいつまで受け付けられると解釈したら良いか。 出荷したら不可なのか、請求したら不可なのか。受注の何を変更するかにも依ると思います。単価訂正の場合、旧単価で入力してしまった場合(顧客とは新単価契約)、請求後でも赤黒訂正を発行すればよいと思いますが、その場合、出荷-売上についても全部赤黒をおこすべきしょうか?いろんな関連があって良く分かりません。教えて下さい。
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>旧単価で入力してしまった場合(顧客とは新単価契約) それは請求書の補正の話であって、受注修正(契約変更)とは違うのでは?単なる入力担当者の処理ミスであって、受注(契約)内容は変わらないのであれば、すでに成立した契約に沿って直すのですから、その補正は基本的にいつでもできるでしょう。もちろん、取引上のマナーとして、事前に取引先に確認を取ることが必要です。それを怠るとトラブルの元です。 契約そのもの(例えば商品、単価など)を変更するのであれば、どの段階であれ、取引先の同意が必要です。受注の段階で一度は契約が成立しているのですから、場合によっては賠償金や補償金を支払う必要があるかもしれませんが、あくまでケースバイケースであり、一概に言えることではありません。 >出荷-売上についても全部赤黒をおこすべきしょうか? 質問の意味がわかりません。納品書の補正の意味でしょうか? もしそうであれば、請求書発行後であれば通常は請求書のみ補正すればよく、特に納品書の補正は不要と思われます。ただし、取引先の整理の都合上必要があるかもしれませんので、その点も取引先と打ち合わせるべきでしょう。 請求書発行前であれば、納品書から補正すべきだと思います。ただし取引先の同意を得て、納品書の補正を省略して正しい請求書を発行するだけで済む場合もあるでしょう。
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ご丁寧にご回答頂き、ありがとうございます。