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取締役を辞任するには?

先月、株式総会があり取締役に重任されたばかりですが、 今回重任されるにあたり、創業者である会長が退任し、その妻である監査役も退任させ、その空いた監査役に自分(創業者の親族です)を降格?される提案を会社から受けていた経緯がありました。 結局、会長だけ退任し、監査役である妻は任期がまだ法的に残っているので、妻自身の辞めたくない意向があり、自分は取締役のままです。 社長は、外部の第三者が代表権をもちおります。 ただ、自分としては、一度降格されかかりそうになり、運営から外されそうになったので、これをきっかけに自分から身を引きたいと考えています。 解任や二年後の改選の時期に、任期が終わったので重任されなかった など、粗末な扱いを受ける前に、辞めたいです。 内容証明郵便などいるのでしょうか? どのような手続きが必要ですか?

みんなの回答

  • LTCM1998
  • ベストアンサー率31% (238/746)
回答No.1

取締役は民法委任契約にあたるため、理由を問わずいつでも辞任できますから、辞任の意思を表明すればOKです。 相手に受け取っていないといわせないために内容証明郵便を使うことが多いですが、代表取締役に書面で通知していて、しかも監査役である奥さんが知っていれば十分会社に伝わったものとみることができるでしょう。

noname#77937
質問者

お礼

ありがとうございました。 内容証明郵便を使うことも考えて、きちんとしたいと思います。

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