• ベストアンサー

相続について

祖父の相続の件で問題が起きました。 祖父ー他界・祖母ー入院中・長男ー3年前に他界・次男・長女の三人兄弟です。私はすでに他界している長男の子供になります。 祖父母と両親と私は同居して、父が他界してから祖父母の面倒は母が看ていました。祖父が入院してから親戚の人が、亡くなってしまったら祖父のお金が下ろせなくなるのでお金を移しておけと言われ母は自分の通帳に一部移しました。 そして、相続の話し合いしている時にそのことが問題になり横領だ、詐欺だ、と言われました。 これは横領や詐欺になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • r-carlos
  • ベストアンサー率50% (17/34)
回答No.1

 まず,横領や詐欺の刑事事件になることはありません。おじいさんの預金を,何らかの方法でおじいさんをだまして自分のものにしようとしたのなら,詐欺に当たる可能性が無くはないですが,そもそも親族間の財産犯については刑が免除される旨規定されいますので(刑法244条。窃盗以外の詐欺等にも準用されています251条など。),99%警察に捕まったりはしません。  ただし,遺産分割の対象となる財産を,自分の口座に移しているので,他の相続人がいいと言ってくれないと,それを相続財産の中に戻して遺産分割協議をしなければならなくなることは十分あり得ます。

ku_2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 警察に捕まるような事になったらと心配だったのですが、ひとまず安心しました。 自分の物にするつもりがなくても、十万単位以上のものを母名義の口座に移してしまえば疑われますよね。。もちろんだまそうとした訳でもありませんが。 相続の話が終わってら祖母の面倒を見る人に渡すつもりで、母は家を出るつもりだったようです。

その他の回答 (2)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

家族間ですから、横領や詐欺にはなりません。単なる金銭管理です。 問題は、相続の事ですが、まず、祖父の遺産については、親戚(次男・長女の叔父、伯母は関係人)の人は部外者ですので、口を差し挟む権利がありません。 相続の関係者は、祖母・次男(叔父)・長女(伯母)と質問者さんの4人です。 祖父の遺言書や遺産分割協議書が無ければ、法定相続になります。 この場合、祖母が1/2、次男(叔父)・長女(伯母)・質問者がそれぞれ1/6づつです。

ku_2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 相続は法定相続で話が進んでいました。しかし私は祖父母の面倒と看ていた母に対して何の考慮もしない遺産分割に疑問がありました。 こうなることをわかっていたのかいないのか母は本家のものとして祖父に係る諸費用より多く現金移してしまったのかも知れません。 最初はこれからも家を守っていこうと思っていたようですが、なんの考慮のない遺産分割にやっぱり納得いかず、家を出ようと思ったようです。そうなればもちろん移動したお金は置いていくつもりです。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>これは横領や詐欺になるのでしょうか? 横領・詐欺罪に該当するでしようね。 然しながら、有罪になっても刑は免除されます。 ただ、状況にもよりますね。 あくまで「入院費用・葬儀費用・納骨費用」目的での金銭移転だと、罪にはありません。 今回の場合、祖父の口座から引き出した金額から入院費用・葬儀関係費用・祖父母の生活費を引いた残りを、祖父の相続財産とする必要があるでしようね。 そうしないと、詐欺だ!と主張する叔父叔母は納得しそうにありませんね。 親兄弟でも、相続になると1円単位で争いになる遺族が多い様です。 なかなか難しいようですから、第三者(弁護士)に入って貰った方が今後の生活を考えると良いようです。

ku_2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 母は本家の嫁として祖父母の面倒を看ていましたが、遺産相続になると法律上権利はなく仏様を守るお金も含め金銭移動したのではないかと思います。移動したお金は相続財産にするとは思いますが、叔父叔母の怒りはおさまりません。 弁護士に入ってもらうようになりそうです。