r-carlosのプロフィール
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- 会社の倒産・・・最後配当について
どなたか法律に詳しい方教えてください。 昨年勤めていた会社が倒産しました。 先月の末くらいに破産管財人より「最後配当の通知」が届きました。 返信期限内に振込み口座、住所、氏名、などを記載し押印して、 破産管財人へ返信いたしました。そこで教えてください。 (1)通常、最後配当の通知が届いてからどのくらいで支払いがされるのでしょうか?? (2)又、貴殿配当予定額のは、ほぼもらえると思っていいのでしょうか?? 破産管財人に聞けば確実なのかもしれませんが、 法律事務所に問い合わせをするのはちょっと敷居が高く・・・聞けずにいます。 わかる方教えてください。お願いします。
- 表見法理は詐欺でも適用されるのか
おそらく隣の「関連するQ&A」に私が過去に投稿した質問が並んでいると思いますが、表見法理について分からないことがまだまだあります。 今回は、「表見法理は詐欺でも適用されるのか」です。 例えば、知名度のある会社の傘下にあるかのような名称またはそのままの名称で活動している個人や団体が第三者と取引を行い、その会社が姿をくらました後に、 「あの取引を取り消したい」 と、本家の会社に請求したところ、まったく無関係の個人や団体だった場合、 「知名度を借りて、その傘下にあるかのような名称またはそのままの名称で無関係の個人や団体が活動する可能性があるのだから、そういう者が現れないよう見張るべきだ」 「この見張る義務を怠ったのだから、第三者は表見法理によって保護される」 という論理は成り立つのでしょうか。 あるいは実際の事例で、確か三井住友の傘下にあるかのような名称でいわゆる『振り込め詐欺』を行ったグループがありました。 被害者は三井住友の従業員に確認し、その従業員が傘下であるか何かの保証をしたところ、その保証が間違いだった(本当に三井住友の傘下ならば名称に「株式会社」と付けるが、その詐欺グループは「株式会社」と付けていなかった)ケースがあります。 この被害者は表見法理により保護されたのか、あるいは保護される余地があったのでしょうか。
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- 危険運転致死傷罪
危険運転致死傷罪が結果的加重犯か否かは定かではありませんが、 本罪に共犯規定の適用はあり得るのでしょうか。(結果的加重犯であるのならば当然適用され得ますが。) もし、判例で共犯規定の適用を認めたものがあれば、教えてください。 お願いします。
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- nayurhguao
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