- 締切済み
相続のことで困っています。
先日、祖母が亡くなり(祖父もすでに他界)母親が叔父2人と相続のことでもめています。 長男・・・数十年前に家を買い、今は嫁と別れ違うマンションに一人暮らしだが、家のローンは払っている。 次男・・・店を経営しているが、うまくいっていない。 長女(私の母)・・・祖母を最後まで面倒をみてきた。 祖母の財産といえば、マンションと、アパートのみで、現金はほとんどありません。 そこで、3人の子供がどうやって財産を分けるかでとてももめています。 マンションは、祖母が生きている頃から次男にやると言っていました。アパートは、部屋が4つあり、1つは母が住んでいます(家賃は祖母が生きている頃から払ってないです)1つは空き部屋で、2つは居住者がいます。 問題になるのが、その2つの居住者の家賃です。 長男の言い分・・・ローンが払い終わるまで2件分の家賃を俺にくれ。と言っていますが、今になり、「アパートを売る」と言い出したのです。 もし売ってしまったら、母は住むところがなくなってしまいます。母の仕事は、学校関係の仕事で、夏休みのときは1ヶ月給料が出ず、家賃から借りたりしていました。でも長男は「みんなの金だから。」といいます。 でも、私からしたら、祖父母が生きていたときにはまったく顔を見せず、祖父がなくなっても月命日に花一輪さえよこさない長男と次男にいろいろ相続のことを決められたくありません。 確かに、祖母の遺言はないので、3等分しなければならないことはわかっているのですが、最後まで祖母の面倒を見てきたのは、母なんです。やっぱり、金のことになると情は関係ないのでしょうか。もう母がかわいそうで見ていられません。 私は、結婚・出産し、母とは別に暮らしています。一緒に暮らしてあげたいのですが、母は嫌だと言って(アパートは絶対に売らないと言って)います。 本当に長男と次男が憎くて仕方ありません。一体どうしたらいいのでしょうか・・・私まで気がめいりそうです。 すごくかいつまんで書きましたので、言葉が足らなかったところは補足いたします。まとまりのない文ですみません。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- name9999
- ベストアンサー率22% (106/468)
調停や相談をしてみても、感情部分は考慮されませんので、やはり法定の1/3ずつの相続で決定となるでしょう。 お母様が面倒をみた寄与分は、おそらく家賃を無料にしてもらったことで相殺されると思いますので、どう考えても公平に1/3ずつ分けなければなりません。 叔父様の言い分は正しく、(正確には)お母様がアパートに居座る場合、アパートの土地・建物の評価額と家賃収入は1/3ずつ2人の叔父様に現金で支払わなくてはなりません。 ちなみにマンションも次男だけが貰い受けるわけにはいかないので、それも売却して1/3ずつ分けるか、次男が住むなら評価額の1/3ずつを叔父様とお母様に払わねばなりません。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
相続は感情抜きで考えないともめるでしょう 遺言状が無いなら法的に決められた配分を基本に跡は話し合いでしょうね ・まずは遺産を金額に換算する ・長男1/3 ・次男1/3 ・お母様1/3 ・お母様は「最後まで面倒をみてきた。」その貢献部分を他の2人から貰う ・お母様は「1つは母が住んでいます」の部分を引く 考え方によっては「面倒を見ていた」=「家賃」で相殺かも? 除外する部分 ・各人の都合 ・命日に花一輪...などの感情部分 >最後まで祖母の面倒を見てきたのは、母なんです 未だに家賃も払わないで住んでいるのもお母様です 権利は主張しても構いませんが自分に都合の良いことだけを主張しても話はまとまらないでしょう いずれにしろ貴方のお母様は現に今は住んでいるのですから話がまとまらなければその物件は売れませんのでそのまま住み続けられます >でも長男は「みんなの金だから。」といいます。 当然3人の物でしょう 貴方のお母様だけが独り占めには出来ません 物件を処分しないなら「2人の家賃+お母様の家賃+マンションの家賃相当」を3人で分けるべきかな? 単なる話し合いの案ですが... ・マンションは次男 ・アパートの権利は長男とお母様で1/2づつ ・アパートを処分できるまでは「家賃+お母様の家賃」を2人で1/2づつ (今の家賃が5万円なら長男に7.5万円とお母様に2.5万円+居住) 満室になれば「10万円」と「5万円+居住」で分けられますね もちろん維持管理費や税金は折半でしょう まずはそこから話し合いを始められては? ここへ質問されると回答はどうしても質問者寄りになりますが冷静な判断が必要です 長男からすると ・母親の面倒を見てきたが家賃はタダで税金すら払わないで暮らしてきたはず ・遺産はキチンと分けるのが筋だろう ・長男の権利を侵害して今後もタダで済もうとしている 第三者(わたし)から見ると ・貴方はお母様のために長男の権利を侵そうと思われている そうなってしまいます それと遺産相続の話にあまり貴方が関与するのはお薦めできません 権利の無い方が関与を始めると収拾がつかなくなります 長男・次男の子供も参加しても良いのですか? 多少損得が発生しても「兄弟げんか」の範囲で収めるべきでしょう 親族総出での戦争はお薦めできません 最後は裁判などでしょうが...貴方のお母様が満足する判決が下るとも思えません もめ事は出来るだけ小さく、狭い範囲で解決するのが基本でしょう 私自身も裁判沙汰なども見聞きしてきていますが嫌な物ですよ いつまでも子々孫々まで後を引きます 実際に修羅場を経験するほど裁判などは避けるようになります そんな事でしょうか...
お礼
ご回答ありがとうございます。 冷静に考えれば、ご回答者様の意見ごもっともだと思います。 私は、母から悩んでいることを打ち明けられ、何か役に立てないかと思ってここに相談に来たまでです。私が何を言っても決めるのは母ですから。(それが余計だと言われてしまえばそれまでですが) でもなるべくならもめごとは小さいにこしたことはありませんよね。
- 0430
- ベストアンサー率23% (217/923)
家庭裁判所にお願いしましょう。 お母様が長男・次男のどちらかの住所地の家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てます。 話し合いがまとまらない場合は自動的に審判手続きが開かれます。 遺産に属する物または権利の種類・性質・各相続人の職業その他一切の事情を考慮して分割の審判がされます。 ローンがあるからとか、商売がうまくいっていない等は考慮されません。 ご長男は家を購入される際に、資金の援助は受けていられませんか。 家は息子が家を購入するときに、援助をして相続時清算とかの制度を使いました。死亡以前に上げたお金は相続時に引かれます。 今のまま話をしていても埒があきませんから、早急に家裁へ相談下さい。 電話やファックスでも相談できます。 お母さんが面倒見られたことは勿論考慮されます。 家裁で決定されたことは絶対ですので、しこりを残さない一番良い方法です。お母さんのお手伝いをお願いします。 かかる費用は相続人1人につき収入印紙代1,200円と連絡用の切手代です。頑張って下さい。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 弁護士さんや裁判所に相談するのは、高い費用がかかるのではないかと母も心配していました。でも、印紙代と切手代だけなのですね。 長男は、家を購入するときに1000万ほど祖母からもらっています。しかし、母も、家賃なしでアパートに住んでいたので、それも「生前贈与」のうちに入るのではないかと心配しています。(もしそうなら、母は2000万以上もらっていることになってしまいます) 費用が安いことがわかったので、早速相談してみます。詳しく教えてくださり、ありがとうございます。
お住まいの自治体で、無料法律相談はありませんか? たぶん相談に行かれれば、「調停を受けなさい」など、具体的に教えてくださると思います。 また、ネットで「法テラス」と入れてみてください。 私がここで使ったので、ページの上の方に出たりするかもしれません。 そちらで、こういう相談はどこに行けば良いか、教えてもらえると思います。そのために出来たもの、と聞いていますので。 質問者様のようなケース、ニュースなどでよく報道されていますよね。 法律どおりだと、「平等に相続する権利がある。」となっていますが、たぶん「生前に面倒をみた人に、その費用分を増やして相続させる」・・・ようなケースもあったと思うんですが・・・どうでしょうか。 詳しい方、経験された方の回答があるといいですね。 おばあさまが亡くなられて、その悲しみも癒えないうちに、このような争いごとがあるのは本当に悲しいですし、大変ですね。 お母様のお気持ちが、早く癒えますように。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 確か、母の友人が以前「区役所に無料で弁護士に相談できるところがある」とか言っていたのを思い出しました。 急いで確認してみます。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり1/3で分けるしかないようですね。 母に話してみます。