• ベストアンサー

相続について

今、相続についてもめて困っています。 祖父(他界) 祖母(危篤) 長男(数年前より祖母と同居) 次男 長女 上記状態で、祖母の財産についてです。 祖母は危篤状態なだけなのに、長男が他の兄弟に相談もなく、 祖母の貯金等をすべて解約し、自分の口座に入金してしまいました。 祖母はまだ生きているのですから、祖母の財産なのでは? ということで、他の兄弟が異議を申し出たのですがきいてくれません。 そして、長女は嫁いでいるのだから、関係ないから口を出すなとまで言うのです。 もし、祖母が他界したとして、長男の口座にある以上遺産という形にはならないのでしょうか? そして、嫁いだ長女には権利がないのでしょうか? 他兄弟は、財産がどのくらいあったのかさえわからない状態です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gluttony
  • ベストアンサー率20% (24/117)
回答No.4

民法903条、904条の2あたりで処理されるようにすればよいのではないでしょうか。どうしてももめるようなら、司法書士、行政書士、弁護士あたりに相談されるのがよいでしょう。 (各条の2項以下は省略されています) 第903条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 第904条の2  共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

takara-F
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 gluttony様のアドバイスを読ませていただき調べましたら、市主催で弁護士に無料相談できる日があるらしいので相談に行ってこうようと思っています。 話もさせてくれず、会ってもくれないので困っておりましたが、gluttony様のアドバイスのおかげで解決への道が見えてきました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • himajinn
  • ベストアンサー率31% (185/586)
回答No.3

あなたは長女・・・ということは祖母の孫になるのですか 父は母死去?

takara-F
質問者

補足

申し訳ありません。 書き方が間違っていました。 訂正させてください。 父(他界) 母(危篤) 長男(数年前より母と同居) 次男 長女 です。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.2

相続になると 世間一般では 嫁に行った娘が イチャモンを つけるのが相場です このような質問を行うときには、親子兄弟の関係を明確に(誤解の無いように)示さなければなりません 祖母の遺産ですから、その子(質問者の親)が生きていれば、質問者に相続権は発生しません、親が亡くなっていれば、質問者の兄弟全員に同等の相続権が発生します しかし、これは あくまで権利がある と言うだけで その通りにしなければならない訳では有りません 相続人全員の合意があれば、どのようにでも相続できます 遺言があれば、それに従わなければなりません、しかしその場合、相続権分の半分は相続することを主張できます 面倒を見てきた人に厚くするのが普通です どうしても騒ぎたければ、兄弟で血で血を洗う相続争いを行ってください

takara-F
質問者

お礼

説明が足りず申し訳ありませんでした。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

とついでいようと相続権は他の兄弟と同じ権利があります。 また長男の口座にあっても、被相続人の意思とは関係なく勝手に取り込んだのなら横領ということになります。

takara-F
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 被相続人の意思とは関係なく、兄弟にも相談なく勝手に取り込んだので、『横領』ということになってしまうのですね。 とても参考になりました。