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学生の確定申告について
- 学生の確定申告についての質問です。扶養からはずれずにアルバイトをしていた場合、住民税や父の税金負担はどうなるのか不安です。
- 学生の確定申告で源泉徴収分を返してもらえるのか疑問です。交通費は別途支給されず、証拠も残っていません。
- 住んでいる地域では住民税が35万以下は免除されますが、父の所得税が上がる心配もあります。
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2つとも報酬。 73万-基礎控除33万+経費=収入なのでしょうか? 経費の証拠がないのですが大丈夫でしょうか?」に。 報酬なら事業所得として申告しましょう。 手続きは以下。 1 収支内訳書を作成する。 売上(収入)がいくら。その売上を手に入れるための経費は幾ら。 売上から経費を引いた額が「事業所得」です。 2 確定申告書を作成します。 所得の区分は「事業所得」です。 3 基礎控除額は38万円です。33万円は「地方税の基礎控除額」です。 確定申告はお国の税金である所得税の計算ですので、38万円を使用。 4 勤労学生控除は事業所得の場合にはありません。 5 経費について 領収書があるのがベストです。 いつ、何を幾ら買ったのか一目瞭然だからです。 このぐらいは必要だったということで、収支内訳書の経費欄を埋めましょう。 衣装代、靴代、化粧台、美容院代、ボディケア代も入れます。 上記は、一般人が事業経費に出来るものではありませんが、接客業であるホステス、写真を取られたり見栄えを良くしてる必要があるモデル業などでは、すべて経費にできるものです。 どうしてもわからん!というなら、30%ぐらいを経費としてあげておきます。 収支内訳書欄に「領収書の保存をしてません。それなりに経費出費があったので、30%を経費にします」と記載しておきます。 業種からして「しょうがないねぇ」となれば税務署からなにか言ってくることはありません。 6 収支内訳書、申告書の具体的な例 収支内訳 報酬額「68+7=75万円」 経費「75×30%=225,000円」 事業所得「75万円ー225,000円=525,000円」 確定申告書 事業収入75万円 事業所得525,000円 基礎控除額38万円 差し引き課税所得 145,000円 税額 145,000円×5%=7,250円。 50円を切捨てして「7,200円」が、貴方の年税額(一年の収入にかかる所得税額)。 源泉所得税が10%引かれてるので、既に75,000円天引きされてます。 7,200円ー75,000円=マイナス67,800円 マイナスということは「還付金が出る」ということです。 なお、事業収入75万円が10%を引いた後に受け取ってる手取り額だというなら、90%が75万円ということになりますから、 75÷90%=833,333円が貴方が貰ってる報酬総額ですので、これを総収入額にします。 (この理屈がわからないなら、再度質問を立ててください。10%引かれた残りが75万円ということから、逆算して売上の総額を出すということです)。 経費率30%なら「そんなものだ」で通用するでしょう。 それ以上の実額を経費にしたいというなら、領収書を保存して収支内訳書を作成する必要があります。
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- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
モデルで得た報酬は、所得種類は事業所得か雑所得になります。 6万円受け取るために支出した「経費」を引いて雑所得になります。 交通費、自己負担した化粧品代などです。 ホステスについては報酬で貰ったのか給与で貰ったのかを、確認する必要があります。 給与でしたら源泉徴収票を交付されてます。 報酬でしたら、源泉徴収票は交付されません。 代わりに支払調書をもらえる場合がありますが、支払調書そのものを本人に交付しろという法令がないので、もらえない場合もあります。 給与だという場合には、受け取ってる額から65万円引いた額が「給与所得」になります。 これと雑所得をたして、年間38万円以下なら貴方に所得税はかかりません。 源泉徴収されてる所得税があれば、確定申告書の提出で還付されます。 なお、ホステスで得たお金が報酬だとしたら、モデル収入と同じように「収入ー経費=所得」の式で所得を出します。 ホステス所得は「事業所得」ですね。 衣装代、化粧台、交通費、携帯電話代など経費にできます。 年間38万円以下の所得である→控除対象扶養親族になれる→父上は貴方を控除対象扶養親族として申告する という流れになりますので、父上の税負担増は考えなくても良いでしょう。 一年間の所得が38万円以下なら、源泉徴収されてる所得税は全額、確定申告書の提出で還付されます。
補足
ありがとうございます!2つとも報酬で受けています。 73万-基礎控除33万+経費=収入なのでしょうか? 経費の証拠がないのですが大丈夫でしょうか?
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
ホステスとモデルのバイト、と言いますが、バイトというのは雇用契約に基づくものなのでしょうか? 副業は安易に臨時に得られる収入をバイトなどという方がいますが、収入を得るには、何かしらの契約行為があるはずです。書面でだけでなく、口頭なども含まれます。 給料としてもらったのであれば、給与所得控除と基礎控除であなたには所得税はかかりません。住民税もかからないか、年額数千円程度の均等割り程度でしょう。 お父様の扶養としても、給与所得控除後の所得金額が38万円未満ですから、扶養控除の対象にもなることでしょう。 しかし、これらの収入が給与以外の収入であれば、給与所得控除が受けられず、実際にかかった費用のみしか控除できないかもしれません。交通費すべてが認められる内容であっても、38万円を超える所得となるでしょうから、あなた自身に確定申告が義務付けられるかもしれませんし、所得税や住民税もかかるかもしれません。さらにお父様からの扶養も外れるかもしれません。 それぞれの収入について源泉徴収票の交付を受けているのであれば、給与所得でしょう。支払調書であれば、給与以外の所得の可能性が高いことでしょうね。何も交付されず、契約書などもないのであれば、お金をもらった相手に証明書類の交付を受けましょう。 学生であっても、親の扶養などにより生活している限りは、安易に働くべきではありません。将来的な影響なども含めて法的な部分もある程度意識して働くべきです。あとからどうこうできるものではありませんからね。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
>合計で74万円 103万(給与所得控除額65万+所得控除の基礎控除額38万=103)以内ですからお父様の扶養範囲内で税金負担変わらず。 10%の6000円程度は確定申告すれば還付されるでしょう。(源泉徴収票添付要) ホステスの方源泉徴収票がもらえますか?(「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を提出していないのに源泉徴収されていない) 住民税がかかるのは98万を超える場合(給与所得控除65万円+住民税の基礎控除33万円=98)
補足
住民税は問題ないのですね!ありがとうございます! 経費については証拠がないのですが大丈夫でしょうか? また、私は勤労学生控除が適応されますか?
お礼
ずば抜けてわかりやすかったです!! 税務署にいって案内の人に手続きをしてもらえば事前に何もかかなくて いいのでしょうか? それにしてもわかりやすかったです! また税のことで質問を立てるときはお願いします! ありがとうございました!