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学生バイトの所得税など…
源泉徴収や所得税の質問を結構見たのですが、イマイチぴんとこないのでどうか教えてください! 私は今大学3年生で、父親の扶養家族になっています。アルバイトは2つしています。ひとつは吉○家で、もうひとつは小さな調査会社のアルバイトです。吉○家の方は、毎月一定の金額になるとされています。それで11月末までに73万稼ぎました。もうひとつの方は、以前所得税のことなどを経理さんにきいたら、学生さんは大丈夫。のひとことで終わってしまいました。ふたつ合わせて103万以上いってしまいました。母親曰く、103万超えたら扶養家族を外さないといけない上に、保険証からも名前が外されて、父親に余計にお金がかかってしまう。と言われました。 一年分で約120万くらいいってしまったのですが、その場合には以下のことはどうなるのでしょうか?? (1)源泉徴収された分は戻ってくるのか。(吉○家は年末調整を会社がしてくれますが、調査会社の方はとくにしないそうです) (2)戻ってこなかった場合、余分にあとどのくらい払わなければならないのか。 (3)親にどのくらいの負担がかかるのか。 調査会社のほうは収入が毎月2万前後です。 よろしくお願いしますっ!!!
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学生バイトの税金と健康保険のポイントは3つあります。 (1)所得税控除の扶養家族になるには年収103万円以下 (2)学生自身が税金を払う必要がないのは年収130万円以下 (3)健康保険の扶養家族になるには年収130万未満 ※所得税と健康保険の扶養範囲の年収限度額が違うので気をつけてください。 (下記URL参照) 1. 年間に103万円以上稼ぐことによって親の税金に関する扶養家族から外れます。それによってお父さんの支払う税金が増え、会社から貰っていた扶養手当が貰えなくなります。(お父さんは大損) 2. 学生の場合は年収130万円までは所得税を納める必要はありません。(学生以外は年収103万円が限度額) 3. 年収が130万円未満ならお父さんの健康保険が使えます。(学生・社会人問わず) あなたの場合(年収120万円)はお父さんの税金が増えるだけで済みます。 (あなたが税金を払う必要はありませんし、健康保険もお父さんのものが使えます) さて、ここからはお父さんの被害額の話です(^^; お父さんの年収と控除総額がわからないので何とも言えませんが、お父さんは3.8万円程度(年額)余分に税金を支払うことになってしまいます。 また、お父さんは会社から扶養手当が貰えなくなります。会社によって金額は違いますが子供一人あたり7千円(月額)くらいでしょうか? 合計すると・・・ 3.8+(0.7×12)=13.4万円 お父さんは年間で11.4万円も損をすることになります。ですからあなたがお父さんに対して11.4万円支払うべきです!それが筋ってもんですよ。 これからは年額103万円に押さえるようにしましょう!
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- nozomi500
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「約120万」は、「支給総額」でしょうか、「手取り」でしょうか。 源泉徴収された後で手取りが120万だということであると、本当の支給額はもっと多いことになります。 また、「交通費(通勤手当て)」など、経費に相当する項目を含んで支給されているのであれば、実際に「給与」として受け取った金額はもっと少ないことになります。そのへんを確認したいところですね。 103万より少ない場合も、130万を超える場合も、どっちも考えられるのですが・・。 どっちみち、もう、12月だから、それがわかったからといって、どうにもできないかもしれませんが、今から休むとどうにかなるかもしれない・・。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに今からではどうあがいてもしょうがないですもんね。でも今回の質問でかなり理解できたので、来年からはちゃんと考えてバイトします!
>>学生の場合は「勤労学生控除」が27万円有りますが、 >>これも適用されなくなります。 >これはどういった場合に適用されなくなるのでしょうか?? 書き間違えました。 これは貴方が「勤労学生控除」要件に該当すれば適用されます。 お父さんには関係ありませんでした。 それから、#2の回答の補足に書かれている件ですが。 >勤労学生控除が適用されたら、130万までは親にはなんの負担もかからないのですね?!よかったです! これは違います。 お父さんの扶養家族に認定される年収は、あくまでも103万円以下です。 勤労学生控除が適用されると、貴方に、所得税が課税されない限度が103万円から130万円になるだけです。 従って、お父さんが扶養控除38万円(22歳未満の場合は「特定扶養控除」として63万円)の適用を受けられなくなります。 貴方に関しては、確定申告をすれば源泉徴収された税金が戻ってきます。 税金が戻る場合は、確定申告を税務署で1月4日から受付を始めます。 この時期は、税務署も空いていますから、書類を持っていけば書き方を教えてもらえます。 必要書類は、2ヶ所の源泉徴収票と、印鑑、触れ込んでもらう銀行の口座番号のメモか通帳です。
お礼
2度目の回答ありがとうございます!! 結局、103万を越したら、親に負担はかかってしまうものなのですね(*_*) 親の方には103万超えたことをちゃんと説明します。 どうもありがとうございました!!
所得税の扶養家族になれるのは、1月から12月の年収が103万円以下の場合ですから、120万円ということはお父さんが扶養控除38万円(22歳未満の場合は「特定扶養控除」として63万円)の適用を受けられません。 又、学生の場合は「勤労学生控除」が27万円有りますが、これも適用されなくなります。 「勤労学生控除」の詳細は、参考URLをご覧ください。 お父さんの所得税は、上記の控除を受けられない控除額に 税率(平均的には10か20%)をかけた金額だけ増えることになります。 今年の年末調整に間に合うように、お父さんの会社で扶養家族から外れる手続をして貰う必要が有ります。 更に、2ヶ所から給料をもらっている場合は、年末調整に関係なく、2月16日からむ3月15日の間に、ご自分で確定申告をする必要が有ります。 源泉徴収をされた金額が戻るかどうかは、どのような形で源泉徴収をされているかで変わってきます。 「勤労学生控除」の要件に当てはまる場合は、確定申告でも適用できます。 次に、健康保険については、判定する時点から後の12ヶ月間の収入が130万円以下なら、お父さんの被扶養者になることが出来ますから、現状では大丈夫です。 130万円を超えると予想される時点で、被扶養者から外れて、ご自分で国民健康保険に加入することになり、保険料は前年の所得を基に計算されます。
お礼
回答ありがとうございます! >学生の場合は「勤労学生控除」が27万円有りますが、これも適用されなくなります。 これはどういった場合に適用されなくなるのでしょうか??今のところのペースで行くと、12月分が125万くらいになりそうなのですが。保険証は無事そうなのでよかったです!自分で国民健康保険に入っても、何かあったときに通院とかしたら全額自分もちなので、それはかなり困るので...。
- toyohi
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103万円は、税法上の扶養家族で、保険証は、まだそのまま使えます。ただ、お父さんの税金を計算する上で、扶養家族がないのと同じように計算されますので、一人減った分のお父様の税金が増えます。 130万円以上になると、お父さんの扶養家族から抜けることになり、保険証が使えなくなりますから国民健康保険に入ることになりますね。 アルバイト代は、源泉徴収されないところもありますが、もし、源泉徴収されていれば、勤労学生控除が使えますので、税額は0となり、源泉徴収分は確定申告をすることによって還付されます。
お礼
回答ありがとうございます! 保険証の方はなんとか大丈夫そうでよかったです!吉○家では源泉徴収されているので、その勤労学生控除の対象っぽいので税金はナシになりますかね??勤労学生控除が適用されたら、130万までは親にはなんの負担もかからないのですね?!よかったです!
- madman
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基本的には下記を参照ください。 また、勤労学生なら勤労学生控除があります。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20011105mk11.htm を参照ください。
お礼
すばやい回答ありがとうございます! 両方とも説明がわかりやすいホームページで助かりました!ありがとうございます!!
お礼
回答ありがとうございます! ポイントがすごくわかりやすかったです!でもなんで全部金額が違うんですかねぇ。しかも学生はなんだかんだいって結構アルバイトで稼ぐのだから、もう少し高い金額にしてくれてもいいのですがね…。 来年はちゃんと計算してアルバイトをしたいと思います。ありがとうございました!