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今年から学費は自分で稼がなくてはいけないのでバイトのかけもちをしようと
今年から学費は自分で稼がなくてはいけないのでバイトのかけもちをしようと思っているのですが… バイトかけもちにばれない為には住民税を普通徴収にすると言うことだけで大丈夫でしょうか? また親の扶養になっているため103万円と130万を越えた場合、親の住民税と所得税が翌年、余計に負担というこで認識は大丈夫でしょうか? また、負担される場合、(市・区)役所で納付すれば良いのでしょうか? すいませんが無知な自分に解答お願いします!
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>バイトかけもちにばれない為には住民税を普通徴収にすると言うことだけで大丈夫でしょうか? 簡単にいえばそういうことですね。 もし、万が一、一方が特別徴収しかだめなら、確定申告しもう一方の分を普通徴収に選択にすればいいでしょう。 会社は本来住民税を特別徴収する義務があるので、原則、正社員だと普通徴収にはできません。 バイトならおそらく両方とも特別徴収しないとは思いますが、バイト先に確認しておけばいいでしょう。 >親の扶養になっているため103万円と130万を越えた場合、親の住民税と所得税が翌年、余計に負担というこで認識は大丈夫でしょうか? 税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。 いいえ。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があると扶養からはずれなくてはいけません。 なので、103万円を超えれば(130万円は関係ない)税金上の扶養にはなれないので、親が控除を受けることができなくなり、所得税も住民税も増えます。 所得税はその年、住民税は翌年課税なので翌年増えます。 また、130万円以上になると健康保険の扶養からはずれるということです。 そうなると、親の負担は変わりませんが、貴方が健康保険(国民健康保険)に自分で加入し保険料も払わなくてはいけなくなります。 貴方と親が同じ世帯なら、親のところに保険料の通知がいきます。 >負担される場合、(市・区)役所で納付すれば良いのでしょうか? 所得税は給料天引きされます。 住民税は金融機関の窓口で納付書(役所から送られてくる)で納めます。 なお、バイトの合計が150万円を超えると確定申告が必要になります。 また、「扶養控除等申告書」をバイト先に出せば、引かれる所得税は少なくてすみますが、これは、ひとつのバイト先にしか出すことはできません。 年収の合計額によっては、150万円以下でも確定申告すれば、引かれた所得税戻ってきます。 貴方は「勤労学生控除」を受けられるので、130万円以下なら本来所得税かからないので、確定申告すれば引かれた所得税全額戻ります。