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源泉徴収と住民税について教えてください!!

昼間は会社の正社員として働いているのですが、夜からアルバイトをしています。 会社ではアルバイト禁止なのですが、源泉徴収や住民税などでバレることってあるんですか?? 今月のアルバイトの給料は、71,850円で、10%を源泉徴収されるってゆう書類が届きました><; 所得が多いと翌年の住民税も増額されると聞いているので、そうゆう場合は、住民税はまとめて会社から引かれるのか、アルバイトと別々に引かれるのか、もし翌年にアルバイトを辞めてたら住民税はどうなるのかまったく分からないので、誰か教えてください!!!

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>今月のアルバイトの給料は、71,850円で、10%を源泉徴収されるってゆう書類が届きました><; 10%ですか。 引かれすぎ、通常なら3%です。 それは、「給与」ですか、「報酬」なら10%ですが…。 >住民税はまとめて会社から引かれるのか、アルバイトと別々に引かれるのか、 通常、給与所得の場合、本業もバイトの会社からも役所に「給与支払報告書」が出され、役所はそれを合算し住民税を計算し、バイト分も合わせて本業の会社に課税通知をし、本業の会社が給料から天引きします。 このため、会社が気づけばバイトがばれることになります。 これを防ぐためには、来年、確定申告(貴方は確定申告の必要があります)のとき、申告書に「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄に「自分で納付」にチェックをすれば、バイト分は会社に通知されず貴方のところに郵送されるのでばれません。 バイトが「給与所得」でも、多くの市町村がこの対応をしてくれます。 電話などで確認されたらいいと思います。 >もし翌年にアルバイトを辞めてたら住民税はどうなるのかまったく分からないので、誰か教えてください!!! 住民税は前年の所得に対して翌年課税です。 今年のバイト分の住民税は来年課税です。 来年バイトをやめれば、再来年、バイト分の住民税がなくまります。

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noname#109588
noname#109588
回答No.1

住民税が高くなり、ばれる場合があります。 税金の徴収方法に2種類ありまして、通常は「特別徴収」というので給与からの天引きになり、アルバイト先の住民税もまとめてきます。 そこで確定申告の時に「普通徴収」を選ぶと会社に請求が行かなくなります。 その代わり、自分で住民税を払う必要が出てきます。 住民税は半年ほど遅れて請求されるので辞めた後も請求が来ます。 http://tax.xrea.jp/tax/tyoshu.html

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