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社会人1年目の住民税について

長男が今年4月から社会人となりました。通常、住民税は社会人2年目(来年)からの徴収と思いますが、長男は学生時代のアルバイト時に、すでに住民税を支払っていたそうです。 この場合、社会人となった今年4月以降から、住民税は徴収されるのでしょうか?

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  • SK8UH1
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回答No.3

補足です。 【入社時点でも納税しているならば】と書きましたが、「普通徴収」の場合は「納期が年4回(原則6月・8月・10月・翌年1月)」しかありませんので、【入社時点では納税していないが、6月から(普通徴収で)納税予定である】というケースもあります。 ※「ケース・バイ・ケース」ですから、あくまでも「そういうこともある」ということです。 --- 【仮に】、「6月から(普通徴収で)納税予定である」という場合は、【息子さんが住んでいる市町村から】【6月の納付に間に合うように】【住民税の決定通知(と納付書が)】【会社ではなく】【息子さんのところに直接】送られてきます。 なお、「普通徴収」から「特別徴収」への切り替えについては、【市町村ではなく】【勤務先の会社】へ申し出てください。 (参考) 【大阪市の案内】『特別徴収切替届出(依頼)書』 https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000019673.html

makoto_nifty
質問者

お礼

仔細説明、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • SK8UH1
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回答No.2

>長男が今年4月から社会人となりました。……長男は学生時代のアルバイト時に、すでに住民税を支払っていたそうです。 >この場合、社会人となった今年4月以降から、住民税は徴収されるのでしょうか? 結論から言えば、【学生時代のアルバイトの状況により】【ケース・バイ・ケース】なので「現在の勤務先(の会社)」あるいは「息子さんが住んでいる市町村(の役所)」に確認しないとなんとも言えません。 ***** (詳しい解説)※長文です。 まず、「住民税」は、「学生」でも「社会人」でもルールは【同じ】です。(ただし、未成年者や障害者・寡婦(夫)を除きます。) つまり、「学生ではなくなったこと ≒ 社会人になったこと」と「住民税のルール」は【無関係】ということです。 --- 住民税は、(学生かどうかではなく)「給与所得者か?給与所得者【以外】か?」でルールが違ってきます。(本当は「年金受給者」も違うのですが、ここでは無関係なので省略します。) 「給与所得者かどうか?」は【税法上の分類】ですが、ようは「雇われ仕事をしている人かどうか?」ということで、「雇われずに(自営業などの)仕事をしている人」はルールが違うわけです。 「特別徴収」という言葉を聞いたことがあると思いますが、「雇われ仕事をしている人」は【雇い主が】【本人の変わりに】【本人が住んでいる市町村に住民税を納める】ルールになっています。(このルールを「特別徴収」と言います。) 一方、「雇われずに(自営業などの)仕事をしている人」は【自分自身で(自分が住んでいる市町村に)住民税を納める】ルールになっています。(これを「普通徴収」と言います。) --- なお、大企業の場合はまずないですが、中小・零細企業などの場合は、ルール通り「特別徴収」を行わないこともよくあります。(やっても1円の儲けにもならないどころか、むしろ事務処理に時間とお金がかかるからです。) ですから、学生時代のアルバイトが「雇われ仕事」だったとしても、(雇い主の都合で)「特別徴収」ではなく「普通徴収」だった可能性もあります。 ※「特別徴収」のルールについては以下のパンフレットが詳しいです。 『個人住民税は特別徴収で納めましょう|地方税共同機構(全国地方税務協議会)』 http://www.ltakenshu.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/index.html ※冒頭の「事業主(給与所得者)……」は、「事業主(給与支払者)」の間違いです。 --- 前置きが長くなりましたが、息子さんの場合は、学生の時から「収入(≒所得)」があったので「住民税」を納めているわけですが、【入社時点でも納税しているならば】以下の記事にあるようなルールが適用されます。 『①:新入社員の場合|人事部必見!住民税特別徴収の代表的な4つのパターンと手続きを紹介|HRソリューションラボ』 https://minagine.jp/media/management/inhabitant-tax/#9312-2 >入社した社員が【普通徴収であった場合】、特別徴収切替届出(依頼)書を市町村に提出する必要があります。…… >中途入社で【特別徴収を引き継ぐ場合】で、社員の前職の会社から異動届出書が送られてきていない場合の対処も同様です。…… ※回答者注:「中途入社で」となっていますが「新卒入社」でも同じです。ポイントは「前に勤めていた(バイト先の)会社で特別徴収されていたかどうか?」です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1

アルバイト先の給与から住民税が天引きされていた時は,そのアルバイト先から給与所得者異動届出書が送られてくるかどうかで手続きが変わります。 送られてきた場合には会社が転職として市町村に届出を出しますので,それで6月給与からの天引きになります。 送られてこない場合には普通徴収に切り替わっていますから特別徴収切替届出(依頼)書を会社が市町村に出します。それで6月給与からの天引きになります。この場合に普通徴収のままにして従業員が自ら支払うこともできます。

makoto_nifty
質問者

お礼

ありがとうございました。

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