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確定申告がどうしても期限内にできない場合
12月末から3月末まで海外へ行く事になってしまいました。確定申告は、確か2月から3月中旬までに用紙を提出しなければならなかったはずですが、私が帰ってくるのは3月末なので期限内にどうしてもできません。こういった場合はどうしたらよいのでしょうか?
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noname#24736
回答No.2
災害などで確定申告が遅れる場合は、申告期限の延長という制度がありますが、ただ海外へ行くだけでは申告期限の延長の対象となりません。 一つの方法は、納税管理人を定めて、その人に申告をしてもらう方法があります。 又、税金が還付になる場合は、5年以内に確定申告をすればよいので、遅れても問題はありません。 納付額がでる場合は、延滞金が課税されることを覚悟するしか有りません。 又は、概算で多めに確定申告・納税をしておき、帰国後「更正の請求」で申告額を減額する方法があります。
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- yr1
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回答No.3
申告書は郵送でも受け付けてくれます。
- maisonflora
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回答No.1
延滞税はらえば、いつでも受付してくれます。