確定申告の要否(その2)
A氏は、数年前から勤めていたX社をH26.11末に退職しました。その後、H26.12.1にY社に再就職し、現在に至っています。
A氏の月給はX社、Y社とも60万円で賞与はなく、社会保険料は月あたり9万円控除されています。
A氏がX社に提出していた給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には、控除対象配偶者と子(扶養親族)1人を記入してありました。
このような条件でしたので、A氏のX社における毎月の源泉徴収額は甲欄適用で19,100円でした。
退職直後にX社からもらった源泉徴収票には、支払額=660万円、源泉徴収税額=210,100円と記載されており、当然ながら上記給与実績と一致していました。
一方、Y社に入社してまもなく12月になって明らかになってきたのですが、妻、子ともに給与収入が見込み以上にありそうで、控除対象配偶者、配偶者特別控除及び扶養親族に該当しそうにないことが判明しました。そこで、Y社に提出する給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には、妻及び子は記載しませんでした(結果もそうでした)。
で、Y社で年末調整してもらったのですが、転職直後で忙しかったせいか、魔がさしたのか、X社からもらっていた源泉徴収票を提出するのを失念し、Y社もA氏の前職のことは知らなかったので、結局12月支給の給与での所得税は、年末調整結果を踏まえて0円でした。Y社の源泉徴収票には支払額=60万円、源泉徴収税額=0円などと記載されています。
年が変わり大分経ったので、Y社は年末調整をやり直してくれません。
そこで質問ですが、A氏は結局甲欄適用の源泉徴収票を2枚持っているのですが、H27.3.16までに確定申告をする義務があるのでしょうか。またその根拠条文はどこにあるのでしょうか。
なお、A氏には、副業等、このほかに所得は一切なく、また、還付請求するような事柄もありません。
因みに、A氏の試算によると、もし確定申告するとなると、
・給与収入=7,200,000円
・給与所得控除後の給与等の金額=5,280,000円
・社会保険料控除=1,080,000円
・基礎控除=380,000円
・課税所得金額=3,820,000円
・年税額=(3,820,000×0.2-427,500)×1.021=343,500円
となり、追加納付が発生することになります。
お礼
確定申告についてほとんど知識がなかったので自信がなかったのですが、やはり申告義務はないんですね。 回答ありがとうございました。