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確定申告のルールと注意点
- 確定申告について教えて下さい。昨年、8月20日で退職し今現在も無職の状態ですので、所属していた会社(1)での収入についての確定申告が必要です。また、10月に2週間ほど働いた会社(2)がありますが、どちらの会社の収入を申告するか悩んでいます。
- 確定申告のルールを調べてみたところ、所得税法によると、どの会社で働いたかに関わらず、一定の収入があれば確定申告が必要です。
- また、国税庁のホームページで申告書を作成してみると、(1)のみの場合と(1)(2)の場合で申告納税額に差があることがわかります。申告書には正確な収入金額を記入する必要があり、どの会社の収入を申告するかによって税金の計算が変わる可能性があるようです。
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こんにちは。 今回に関係することを箇条書きにしてみます。 ■源泉徴収義務者 ・給与支払者(勤務先ですね)は、ごく例外を除いて、給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。 例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。 ■年末調整 ・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は、「年末調整」で所得税の計算をしますから、「年末調整」を受けられない方や、「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。 ・年末調整の対象者は、簡単に書きますと、 (1)年間を通じて勤務している方 (2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方 (3)年の途中で就職し、年末まで勤務している方 のいずれかの方で、「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。 ■給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは、出来る方) ○しなければならない方 (4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方 (5)1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 (6)2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 (7)途中で退職され、その年でそのまま就職されなかった方 baltusamaさんは(7)に当たります。 ------------- 以上から, >昨年、8月20日で退職し今現在も無職の状態ですので、そこの会社(1)での収入についての確定申告が必要なのはわかっているのですが、10月に2週間ほど働いた会社(2)があります。そこから昨年年末調整の用紙が郵送されてきたため記入し提出しましたが、電話で確認した所、そこでは一日でも働いてもらったらそこでの収入は提出するそうで、そこで(2)のみ提出してあるようです。 ・給与を支払った者は,上記のとおり源泉徴収の義務があり,給与を受け取った者に源泉徴収票(税額が0円でも)交付する必要があります。 源泉徴収票は4部複写になっていまして,そのうちの2枚が「給与支払い報告書」という名称であなたのお住まいの市区町村に提出されます。住民税の計算の基にするためです。 ・ですから,普通に考えますと(1)(2)ともに,それぞれ市区町村に「給与支払い報告書」を提出しているはずです。 >そのような場合、確定申告の時には会社(1)ののみ記入するのか、会社(1)(2)ともに必要なのかどちらでしょうか? ・給与所得者(アルバイトも含みます)の「確定申告」は,「年末調整」が出来なかった場合などに行いますが,年間の全ての給与収入を申告する必要があります。 ですから(1)(2)両方の収入を合算して「確定申告」する必要があります。 ・確定申告は税務署(国)に対して行いますが,前述の「給与支払い報告書」は市区町村に提出されます。 ですから,(1)のみを「確定申告」されますと,(2)についは市区町村には「給与支払い報告書」が提出されているにもかかわらず,確定申告には含まれていないという変なことになります。 ------------- なお,(2)の勤務先は10月のみお勤めですから,「年末調整」はできないです。
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- o24hi
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No.2です。 補足のご質問ですが, >年間のすべての給与収入について申告する必要があるのですが,もしわずかな給与額のため申告に加えなかったとしたら,何かデメリットがあるのでしょうか? ・お勤めの方で,勤務先で「年末調整」を受けられた方は,給与所得以外の所得や還付申告の必要がなければ,それを以って「確定申告」が不要となりますが,baltusamaさんは年末にお勤めでなかったようですから,「年末調整」を受けられなかったので,今回,「確定申告」が必要となるわけです。 ・ところで,所得税は申告納付制度となっています。 簡単に書きますと,納税義務者が自ら収入や税額を申告し,納税する制度ということです。 ということは,申告しなければわからないこともあるということです(申告しなくてもいいと申し上げているわけではありません。)。ただし,申告しなかった収入があって,納税額が不足していることが税務署に分かるとペナルティーを課せられます。税務署が知るところとなるかどうかは,わからないです(運です)。 ペナルティーは,不足している税額の追徴と,過少申告加算金,延滞金の支払いなどです。税務署は,所得税については過去5年間(悪質な場合は7年間)は遡って課税できます。 ・一方,違った意味でのデメリットも考えられます。 baltusamaさんは(1)(2)の両方の給与の支払い元で,給与の支払いの際に源泉徴収(天引き)がされていないでしょうか(源泉徴収票に源泉徴収額があれば支払われていることになります)? もしされていれば,恐らく所得税を本来より多く支払っておられると思われます。 源泉徴収額が,本来の年間の所得税額より多すぎた場合は,「年末調整 」で還付がされるのですが,今回baltusamaさんは今回は「確定申告」で還付されますので,両方を申告しないと還付額が減ります。 ・なお,税務署は,所得税の納め漏れを発見すれば課税してきますが,納めすぎを発見しても納税者から申し出がない限り自動的には還付してくれないです(~_~;)
結論のみ記入します。 (1)と(2)の会社の給与を合算して確定申告します。 ちなみにNO.3の回答は何か勘違いされていると思いますので、無視された方がよいですね。
補足
今回の件は合算して確定申告することがわかりました。 もしですね、わずかな給与所得のため確定申告に記載しなかった場合は訴えられたりなどのデメリットが発生するのでしょうか?
- hinode11
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そもそも質問者の場合は、二社の給与の合計が2000万円以下で、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下ならば、確定申告をする法的義務はありません。 根拠:所得税法第百二十一条第一項第一号及び所得税基本通達121-4 しかし、確定申告をして所得税の還付を受ける法的権利はあります。確定申告するときは、両社の給与を記入しなければなりません。(また確定申告するには、両社の源泉徴収票が必要になります。)
- kinchan21
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(2)の会社に(1)の会社の源泉徴収票を提出し、年末調整した場合は(2)のみ、 そうでなければ(1)、(2)ともに必要です。
補足
年間のすべての給与収入について申告する必要があるのですが、もしわずかな給与額のため申告に加えなかったとしたら、何かデメリットがあるのでしょうか?