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確定申告の期限について教えてください!

毎年確定申告をしています。 職業は一つの会社に所属してはいますが、 社員と違って、専門職分野なので 「報酬」と言う形で頂いています。 3月15日が一般的には提出期限でしたが・・・。 自分の場合確実に「還付される」という状況です。 国民健康保険、国民年金、公民年金基金などにかかわっている いわば、会社員・・と言う感じではありません。 毎年仕事の忙しさから、ぎりぎり3月15日に急いで提出していましたが、 去年は(平成15年分)は仕事が忙しかった関係上 4月中旬に提出して、還付金が5月中旬頃に戻ってきました。 今年の提出(平成16年分)は更に仕事が忙しかったり 税務署自体に足を運ぶ事が不可能だったりでまだ提出していません。 今日で6月が終わります。今から急いで書き込み、今日提出できればと 思っていますが・・・還付される場合は特に期限のようなものが ない・・というよりもまだ間に合うような事を聞きました。 実際正確な「提出期限」やまだ提出しても還付されるのかが 少し心配です。詳しくわかる方、是非アドバイスをお願い致します。 ちなみに、源泉徴収表は揃っています。また必要経費もある程度 計算してわかっていますので、あとは書き込むだけ・・という状態です。 どうかどなたか教えていただければ有り難いと思います。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

正確なところを言えば、還付申告の5年間というのは、確定申告の義務がない前提で、還付を受けられる人が申告できる期間ですので、所得金額の合計額が所得控除額を超える場合には、確定申告の義務がある訳ですので、いつまで申告できる、というより、翌年2月16日から3月15日までの間に申告しなければならない、というものであり、それを過ぎていたとしても、期限後であっても早急に申告すべき、という事になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm ただ、結果的に還付であれば、延滞税等はつかないと思いますが、何年も期限後申告が続くようであれば、青色の取消しにもつながりますので、還付であっても期限内に提出すべきと思います。 もし、そのまま申告しなかった場合、還付金の消滅時効は5年間ですので、これを超えると還付は受けられない事とはなります。

ukiuki2003
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 無事に提出を済ませました! わかりやすい回答、本当にどうもありがとう ございました!!

その他の回答 (1)

  • jimbeizame
  • ベストアンサー率14% (329/2236)
回答No.1

還付申告ですね? こちらをご覧ください。 5年間は申告が可能です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2030.htm

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2030.htm
ukiuki2003
質問者

お礼

早速のお答え有難うございます!! 大体の事は判りました! もう一つ疑問に思う事がありますので、もし宜しければ また、お答えいただけたらと思います。

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