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中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却
こんにちは 「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却」は、その取得資産が「資本的支出」である場合でも利用できるのでしょうか。 具体的には、 機械装置の一部分を最新製品と取り替えてグレードアップするのに、600万円かかります。 その600万円が資本的支出に該当する場合は、600万円から通常の修繕に係る費用を差し引いた金額が資本的支出になると思うのですが、 これは「その有する減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとする。 (令55条)」 ということなので、新たな機械装置を取得したこととなり、特別償却も利用できる。 と考えて間違いないでしょうか。
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租税特別措置法を参照しますと…「その製作の後事業の用に供されたことのない…」という一文が記載されていますね。 これをそのまま解釈しますと、明らかに資本的支出は対象とはしていないのではないかと思います。 そもそも特別償却というのは、特例的に認めることによって設備投資を促進し、消費を拡大する目的が含まれて(実はこちらが主目的?)いたかと思います。 そうしますと、資本的支出のような限られた投資に対して特別償却を認めても効果は限定的であることは明白ですので、立法趣旨に反するでしょうから、残念ながら、今回のご質問のケースを対象とすることは難しい…と云いますか、無理なのだろうと思います。 以上のようなところかと思いますが、如何でしょうか?
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ありがとうございます。