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機械改造費用の仕訳について

ある機械の一部を改造しました。 A社:撤去及び据付工事…300,000円 B社:電気配線工事…500,000円 C社:機械付属装置…700,000円 以上の費用がかかりましたが、どのように仕訳するのか教えてください。 よろしくお願いします。

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回答No.2

耐用年数は延びていなくても、その装置をつけることで別な機械の連係が向上するというようなことでしょうね。 このような場合は新たな機能の追加ですから、やはり資本的支出というべきです。 また固定資産の取得価額はその資産を取得するの要したすべての費用ということになっています。 据付工事や電気配線がなければその装置は動かないのですから、取得原価を構成することは間違いないですね。 ここは余り無理をしないで機械装置にしておいた方が無難です。 良く何でも修繕費にしたがる方がいるのですが、修繕費か固定資産かということは、結局は今年の費用にするか今後数年間で費用かするかの違いです。今年修繕費にしてもその費用は来年は出ないのですから来年の税金はその分増えます。その機械の使用期間の全部を合計すると税金は同じことです。単に税金を早く払うか後払いかで金利の差だけです。そのことで余り無理な税務リスクを負うのは賢明とは思わないのですが。

noname#145786
質問者

お礼

ありがとうございます。 機械装置に計上することにします。

その他の回答 (1)

回答No.1

その改造が新たな機能を付加したり、耐用年数を大幅に増加するようなものであれば、全額資本的支出で元の機械の取得価額にプラスして、当期から減価償却を行います。 仕訳としては  機械装置 150000/未払金  1500000 新たな機能の追加がなくて、その機械の元の取得価額の10%以内であれば修繕費として処理できます。  修繕費 150000/未払金  1500000 その他の条件については下記のサイトに判断基準がありますので、参考までに

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~kigawa/taxnews/houjin/syuzenchart.htm
noname#145786
質問者

補足

今まであった別々の機械をつなげるようにするのにC社から付属装置を購入しました。 よって、元の機械自体の耐用年数は延びていません。 付属装置のみ固定資産、工事費は修繕費という処理ではいけませんか?

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