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会議費で2軒目に行ったときの処理を教えてください。

経理初心者です。質問させてください。 同一伝票で会議費の計上がありました。 ○月○日 参加者4名(当方1名、他方3名) 内容:打合わせ 1件目 \18,400(一人当たり\4,600) 2件目 \20,000(一人当たり\5,000) 一応、一軒で一人当たりの金額は\5,000以下となっておりますが、総額で見ると一人当たり\10,000近い金額となってしまいます。 こういった場合、交際費には当たらないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

通達等の明確なものは知りませんが、パンフレットを見る限り明らかに別の店舗における別の接待と捉えることが出来る場合は1件毎に判断してもいいみたいです。 4ページ目(1次会と2次会の費用) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf #1さんへ。 そんなこと言ってちゃ、このコミュ自体が成り立たなくなりますぜ。 もし言いたいなら、質問者さんへではなく主催者様側へ主張すべきと思いますが。

naoko1053
質問者

お礼

ありがとうございます!助かりました。 私もまだまだ勉強不足なので、教えていただいた国税庁のページを熟読いたします。 #2さんのおっしゃる通り、#1さんの回答は主催者側に主張して欲しいです。本サイトのように助け合うコミュが存在する事はすばらしいことだと私は思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

税務相談は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。 もし、資格を持たずに行った場合は税理士法により処罰され、 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されます。 ※税務相談とは 税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、 租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることです。

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