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健康保険について
国民健康保険に加入していますが、 収入の割合に比べて保険料が高くて困っています。 妹と一緒に加入していますが、 妹の月収は3万円で 私の月収は2万円です。 今年度の税額は2人で5万3千円です。 市役所に安くならないか、相談してみましたが、 無理だと言われました。 5万3千円は収入のない人でも払わなければならない額のようです。 親と同居しているので、父の扶養に入れてもらおうかとも 考えています。 母はパートなので、扶養に入っています。 私達子供2人が扶養に入った場合、 父の保険料はどの程度上がるのでしょうか? また、税金の控除などはあるのでしょうか? どなたかご存知の方宜しくお願いします。
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月収が極端に減ったからといって、健康保険料が安くなるわけではありません。 そして、参考URLにもあるように、社会保険の扶養になるには、年間を通じて130万円未満しかもらえないときでないと入れません。たとえ、11月が3万円でも、これから先1年を通して、130万円を超えるような場合は入れません。保険料は、お父さんが会社からもらわれる毎月の給料の額によって決まりますから、扶養家族が増えても保険料は増えません。 ただ、市町村の国民健康保険や建設業者が入るような組合の国民健康保険だと、扶養人数も保険料に関係してきます。http://www.city.shibuya.tokyo.jp/ku/benri/kokuho/hokenryo.html こちらの場合だと、人数割りの金額が異なりますから、確かめてみないと分かりません。こちらは、130万円を超えていても、勤めている会社で入れないと、入れます。 通常、パートでも、一時間800円ぐらいなので、一日6時間で20日働いても、96,000円ぐらいになります。これぐらいだと、お父さんの保険の扶養に入れます。 まず、一月だけ、収入が、2,3万円になっても、他の月が普通にあって、1年の総収入が130万円を超えていて、小さな会社や個人商店とかで社会保険に入っていない職場だと、市役所の国民健康保険に入らないと仕方ないです。 たとえば、八百屋さんのような自営業者でも、近くにスーパーができたりして、今月から急に売上が下がっても、そうだからといって、保険料が今月から安くなることはないのです。
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お父さんが会社の健康保険に加入している場合で、子供が生計を一にしていて、今後12ケ月間の収入の見込みが130万円以下であれば、お父さんの健康保険の扶養(被扶養者)になることが出来ます。 そのために、お父さんの保険料が増えることは有りません。 手続きについては、お父さんの会社の担当者に聞いてもらってください。 税金については、お父さんが支払っている社会保険料(厚生年金・健康保険)が、所得税と住民税の計算で、社会保険料控除を受けられます(今までも受けているはずです)。
- kima
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国民健康保険料(税)は市町村で税率控除額等を定めているため、お住まいの市役所で尋ねるしかないと思います。 なお、年収が103万円(給与の場合)以下だと父上の扶養に税法上は入れますが、社会保険には、収入年齢などの用件が保険組合ごとに違いますので、なんとも申し上げられません。 父上が社会保険ならば子供2人がその被保険者になっても保険料は上がりませんが、国保ならば上がります。