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国保の保険料について
1/31付けで退職してこれから失業保険を貰おうと思っています。 今日、区役所に行って国保と国民年金の加入申請をしてきたのですが、貰ったパンフレットの保険料計算の所に、 平成17年度住民税額の世帯合計額×2.08・・・・と書いてありました。 父親が世帯主になっていて、両親とも働いているのですが、ワタシの保険料は両親が払った住民税額もプラスされて保険料が決まるという解釈であっているのでしょうか? (父は社保で母は父の扶養に入っています。)
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世帯合計額の意味するところは、世帯のなかで国保に加入している人の合計ということです。ですから、社保加入のご両親の住民税額は加算されません。 それから、ご存知かもしれませんが国保料の納付義務者は世帯主になります。世帯主が社保加入の場合でもそうです。ですから、あなたの国保料は世帯主の父親あてに請求がくることになります。 国民年金については、世帯は関係なく個人あてです。
お礼
詳しい説明ありがとうございました!!