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フリーの宅建主任者

 定年退職者で、現在無職、年金で生活しています。宅建資格を取ったので、フリーの主任者として、不動産屋と契約して、客があるときだけ、重要事項の説明等の仕事をする予定です。  この場合、個人事業主として、認められるかどうか、認められる場合、収入ゼロでも各種の経費(通信費、印刷費、登録料等、更なる資格(マン管、管業など)取得のための経費)は必要経費として認められるでしょうか (年金と総合計算して、節税を図るためです)  

みんなの回答

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.3

>フリーの主任者として、不動産屋と契約して、客があるときだけ、重要事項の説明等の仕事をする予定です。 重要事項の説明は不動産屋の名の下で行うものは個人事業主とは認められません。 税理士が業として認められる場合は届け出、協会に加入、 そして免許証を事務所に掲示。 不動産屋も同様です。 プラス、保証金を協会に預けるか、供託です。 不法所得に対しては経費は認めません。

  • yakegoo
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.2

長年のお勤めお疲れ様でした。またこれからの人生のため資格取得おめでとうございました。今後の生活で宅建を利用して生活費を稼ぐのには登録料及び年会費等がかかりいくら収入が必要か計算してみましたでしょうか? 下記は参考にして下さい。 1、年金で支払っている税金 < 宅建の収支(赤字額) 実損が多いためフリーではなく勤務する。 2、年金で支払っている税金 > 宅建の収支(上記以外) 個人事業主として開業も考慮する。 ご質問にありました各種経費は収入が発生する年度まで開業費として繰り延べができますので(収入発生時に経費計上が出来る)安心して下さい。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

業務に関するものであれば経費と認められますが、一般的には他人のために売上がないにもかかわらず費用のみ提供することはありえませんから、当局から認められることはありえません。

u_papa
質問者

補足

例えば 不動産屋さんで 一回だけ働き 一万円の収入があった場合、経費として5万円は認められるのでしょうか。