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重要事項説明を宅建主任者以外がした場合

 おしえてください。先日賃貸住宅に引越しました契約書・重要事項を交わ しましたが後日その説明した方が宅建主任者ではない事に気付きました。 その場合何か罰則等はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.2

まず免許資格者として免許書を提示し、そして説明し押印する必要があります 最悪の場合取り消しもありうるはず?業務停止だったかな? 行政処分であって契約そのもの違反にはなりませんが 常時やっているなら悪質ですね。(それでまけてもらうことは出来ないよ)

回答No.1

素人ですけど、ここの回答をみると、 >宅地建物取引業法の監督条項に抵触致しまして、 第65条の2項の2号の対象となり指示、指導、により免許停止、さらに悪質な場合は免許の取り消しにまで進みます。 ということのようです。 ただ、「説明者が宅建主任者ではなかった」ことを質問者さんが証明するのは大変かも。(不動産業者が、説明者は資格を持つ他の人だと言い張ったら、第三者には判断つかない。録音してあるとか、書類に署名してあるのが資格の無い人とかなら別ですが。)。 とはいえ、とりあえず行政の担当者には報告しておいたほうがよいかとは思います。

参考URL:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1111097306

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