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宅建主任者の説明義務違反について
- 宅建主任者の説明義務違反により賃貸退去を強制された場合、損害賠償責任は誰にあるのかを知りたい。
- 宅建主任者会社、貸主側仲介業者ともに説明義務を怠った場合、損害賠償はどこに請求すればよいのかについて相談したい。
- 宅建主任者の虚偽の説明と仲介会社のミスにより被害を受けたが、損害賠償をどのように請求すればいいのか迷っている。
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強制執行とは大家さんの債務不履行で行われたんですよね。 責任を認識しているからこそ、損害賠償金を支払うと言っているのでは? お怒りはごもっともですが、質問者さんはどういう行動で責任を果たしたとお考えになるのでしょうか? 質問者さんと不動産賃貸借の媒介契約をしたのはA社でしょうから、 A社には確実に損害賠償請求できます。 契約書(媒介契約、または重要事項説明書)にB社名が記入されているのなら、 B社の間にも契約関係があると思うので直接請求できそうですね。 宅建主任個人と契約関係にはないので、 (あくまで主任者として説明しただけで、質問者さんから宅建主任に報酬を払うわけでもないので、) 損害賠償請求は難しいと思います。 損害賠償交渉はA社を窓口に請求すると伝えて、 後の負担割合はそちらで協議しろといえばいいのでは?
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- tanakora
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他の業種(運送業)で例えると、B運送業者が、外注でA運送業者に運搬を依頼をし、そのA運送業者が大型運転免許所有の運転手に依頼し、その者が信号無視して事故を起こしたその損害はどこが賠償するかというような感じかと思われました。 この事故がもしその運転手の信号無視では無く、会社の車の整備に問題があった場合やその運転手に過酷な労働を会社が強制した事が原因での居眠り運転での事故であれば当然に会社ですが、車の整備不良も過労も無縁での運転手の過失はほぼその運転手が損害賠償先にあると考えます。当然、使用者責任は雇用関係のあるA会社にあるので請求先として妥当ですが、B会社までの請求は微妙です。 宅建業法は、宅地建物取引業を営むには、一定の数の取引主任者を置かなければならないとしました。取引主任者を置く目的は、法律知識に詳しい者を、取引に関与させることで、お客さんを保護し、取引をスムーズに行うために、国が認定した国家資格を与えました。それが、宅地建物取引主任者です。宅建主任者保証というのが1事件、数千万円あると聞いたことがありますので、正にこのようなためにあるのかと思われます。国家資格である宅建主任者のミスを総てその会社が負うというのは上記の宅建業法の意味からしても、宅建業法以外での落ち度が会社に無い限り、会社を請求先にするのは筋が違うような気がします。会社がその宅建主任者をどこまで助けてその会社の裁量で損害賠償の一部を負担してくれるかだと思います。 この事件の宅建主任者は、冒頭の運送業の例で言えば、自分の不注意で起こした駐車違反の罰金を警察に対して請求は自分では無く会社に請求しろと言っているようなことになります。やはり請求先はその法律知識に詳しい者として国家資格を有してる者となると思います。
お礼
参考になりました。 ありがとうございます。