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消費税免除事業者への支払い

取引先に消費税免除事業者があります。その事業者へは消費税を支払わなくてもよいのでしょうか? それとも払うべきなのでしょうか? 教えてください。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.3

消費税の課税要件をもう一度復習してみましょう。 (1) 事業者が事業として国内で行う取引。 (2) 対価を得て行う取引。 (3) 資産の譲渡、役務の提供等。 の三つを同時に満たすことでしたね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm 支払相手が免税事業者か課税事業者か区別しなさい、などとは書いてなかったでしょう。 請求されなかったら払わなくて良いというものでもありませんし、請求されたものを拒否してはいけません。 ただ、相手からの請求書等に消費税の記載がなく、10,000円としか書いてなかった場合に 10,500円を払う必用はありません。 あなたの経理処理として、商品代 9.524円、消費税 376円と記帳しておけばよいのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (2)

  • PU2
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回答No.2

請求されれば払います。 請求されなければ払わなくてもいいです。 でも普通は請求するでしょう。 請求されれば払わなければなりません。 請求するのは何も問題ありません。 力関係で払わないほうが問題です。 だって取引先側は経費の面で消費税払ってますから いくら免税業者でもその分、価格にのせますよね 取引先が得するのは大雑把に考えると 純利益の消費税分だけですしね 売り上げ1000万以下でも課税業者にしている人もいらっしゃいます。 だから請求されたらせこいこと言わずに請求されたら払うべきだと思います。

noname#78412
noname#78412
回答No.1

免税事業者は消費税の申告が免除されているだけであって、取引について消費税が免除されるわけではありません。ですから払う必要があります。 なお、消費税は支払った決済額の中に含まれているという考え(法律上の制度)なので、土地などの非課税資産の譲渡でもない限り、「消費税を払わない」ということはできません。取引金額を税込金額で一括表示するか、税別で別記するかの違いがあるだけです。 ご質問では税別で記載した上で消費税を乗せないという意味だと思いますので、消費税分の支払いが不足することになります。

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