• ベストアンサー

契約社員の契約終了後の退職(賞与について)

前年6月1日~本年6月末日までの1年の契約をしている契約社員です。 会社から契約更新はないと言われ、今月末で契約終了となります。 賞与は7月ですが、会社は7月の賞与は支給しないと回答がありました。 給与規定では、「次の期日に在籍している者に支給する。」と書いてありますが、6月迄に在籍したものなら貰えると言うことでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

#1です >(1)暑中手当 第2項に定める支給月の1日 7月支給なら支払われませんね(7/1在籍がキチンと書かれています) 貴方が7/1以降に退職されるなら支払われるでしょう

aqua1192
質問者

お礼

そうでしたか。 貰えないですね(泣) 有難うございました。

その他の回答 (1)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

人事担当です >次の期日に在籍している者に支給する。 その後ろに「次の期日」についての記述は有りませんか? 多いのは「支給日に在籍している者」とかになっています 私自身では ・前の会社では退職後に支給されました ・今の会社では支給日に在籍していないと支給されません 契約社員の場合は労働契約書に書かれている事も有ります うちでも一般従業員とは異なる条件になっています

aqua1192
質問者

補足

給与規定内の賞与(写し) 1.会社は、営業成績並びに本人の職責・勤務の成績より賞与(書中手当・年末手当)を支給する。 2.賞与を支給する場合の支給時期は、原則として暑中手当は7月、年末手当は12月とする。 3.賞与は、次の期日に在籍している者に支給する。ただし、就業規則第15条第1項第4号(無届による欠勤が30日に及んだとき)による解職の場合は、欠勤発生日の前日を基準とする。 (1)暑中手当 第2項に定める支給月の1日 (2)年末手当 第2項に定める支給月の1日 4.前項目の定めにかかわらず、雇用契約で賞与を支給しない旨を定めたときは支給しない。 と書いてあります。 また、雇用契約書では、 賞与[有]  [有の場合は、原則として毎年7月、12月] となっています。 またよろしくお願いします。