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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職後の賞与が支払われなくなりました。)

退職後の賞与が支給されず、その対処方法について

このQ&Aのポイント
  • 退職後の賞与が支給されなくなり、対応方法に困っています。派遣社員として在籍していた時に、支給日に在籍していなくても支給されると所長に口答で確認しましたが、実際には支給されませんでした。人事規定集に賞与支給基準の記載があるか確認したいが、退職時に返却しました。同期に人事規定集を見せてもらう約束をしています。人事規定集に記載がある場合、所長の間違いと認めて諦めるしかないでしょうか。記載がない場合、他の方法で賞与をもらえるのか疑問です。また、内規や社達といったもので定義されている場合はどうなるのかも知りたいです。
  • 退職後の賞与が支給されない問題に直面しています。派遣社員として在籍していた期間に、在籍していなくても支給されると所長からの確認を受けていましたが、実際には支給されませんでした。現在、退職したため人事規定集が手元になく、同期に借りる約束をしています。賞与支給基準の記載があった場合、所長の間違いを認めて諦めるしかないのでしょうか。記載がなかった場合、他の手段で賞与をもらえる可能性はあるのでしょうか。さらに、内規や社達で定義されている場合はどうなるのかも知りたいです。
  • 退職後の賞与が支給されず、解決策が分からない問題に直面しています。派遣社員として在籍していた時に、在籍していなくても支給されると所長に口答で確認しましたが、実際には支給されなかったのです。現在は手元に人事規定集がなく、同期に見せてもらう約束をしています。賞与支給基準の記載があった場合、所長の間違いを認めて諦めなければならないのでしょうか。記載がなかった場合、他の方法で賞与を受け取ることはできるのでしょうか。さらに、内規や社達で定義されている場合はどうなるのかも知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gutoku2
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回答No.5

>(1)人事規定集に賞与支給基準の記載があった場合  所長の間違いと認め、賞与は諦めるしかないのでしょうか? 労働基準法には、給与に関する条項はありますが、賞与に関する条項はあり ません。よって賞与支給に関しては会社規則に従う事になります。 この場合、裁判を行っても勝てる可能性は極めて低いと思われます。 >(2)人事規定集に賞与支給基準の記載がない場合  この先賞与をもらえる方法はありますか? 可能性はあります。過去の判例は、会社規則に”賞与支給時に在籍”の条文が ある場合に、支給日に在籍しなかった人には支給しなくても良い。というもの です。 つまり、本件はこの判例に該当しません。 (例:平成18年10月~平成19年3月が賞与対象期間で、平成19年7月が賞与支給日の場合) 10月から翌3月まで、全部(又は一部)在籍し、6月に退職したのであれば、対 象期間分(対象期間を分母として、在籍期間を分子とする)の賞与支給を受ける 権利が発生します。 ただし、会社側が支給を渋る場合は強制できませんので、通常裁判、少額訴訟、労働 審判制度などを利用する事が可能です。 >人事規程集に書いていなくても、「内規」や「社達」 人事規定集、内規、社達は、全て会社規則です。何れかに記載されていれば 認められます。但し支給日以降に発布された社内規則は本件を拘束できません。 >会社に文面の掲示を求めると、内規などを作製してきそうです。(そんな会社です) 会社規則は、社内のだれもが何時でも閲覧できる状態で無いと会社規則として 認められません(最低でも社員の閲覧要求があった場合に閲覧させる事が必要 です)。 また、後付の会社規則を根拠に、賞与支給を制限する事はできません。 事前に作成された会社規則である事を証明しなければなりません。 >裁判など、費用を掛けず、賞与をもらえる方法はありませんか? http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau08.pdf 上記が参考になると思われます。

takanorion
質問者

お礼

大変参考になりました。添付資料ありがとうございます。 その後、人事規定集を確認したところ、賞与に関しては、支給月程度しか記述がありませんでした。 本件、本社人事部に話を持ち込むべきでしょうか? それともgutoku2さんのアドバイスのように、通常裁判、少額訴訟、労働審判制度などを利用する事のほうが、よいのでしょうか? 所長に証拠に残るようにメールにて回答を求めましたが、電話が掛かってき、話をはぐらかそうとしています。

その他の回答 (5)

  • gutoku2
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回答No.6

>本社人事部に話を持ち込むべきでしょうか? 所長が話をはぐらかそうとしているのであれば、人事部へ確認される事をお奨め します。 所長の見解でなく、その会社の見解を確認しておく必要があります。 その上で埒があかないようでしたら、労働審判制度、少額訴訟、などをおこされ ては如何でしょうか。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

人事担当です >退職前は支給すると口答で約束していましたが、このような事が許されるものでしょうか? 後からでは口約束は水掛け論になることも多いでしょう 私が貴方の所長であまり誠実でなかったら  「個人的意見として出ると思って説明したが規定を読み返すと出なかったようです、ご免ね」 以上、...かな? もしかすると  「出ると思うよ...と言ったような記憶があるようにも思えるが・・・」 もっとたちが悪ければ  「言ったかどうか記憶にございません」 で、ここで同様な質問をされたときには  「とにかくお金は掴んでから辞めましょう」 とお勧めしています 実際に退職後でも賞与は支給される会社も存在します 就業規則で規定されていますね >裁判など、費用を掛けず、賞与をもらえる方法はありませんか? 無いでしょう、前に書いたとおり裁判でも勝てる保証は有りません

takanorion
質問者

お礼

ありがとうございます。 まさに、水掛け論になっています。 少額ながら、支給されると思っていた矢先の事でしたので、納得いきませんでした。 「お金を掴んで辞める」 まさにこれに尽きると、勉強になりました。 人事規定集を確認しますが、退職金は支給されますので、そちらで理解する方向にしたいと思います。

回答No.3

就業規則の記載によりますが「支給日に在籍しないものには支給しない」ことが明記されていれば支給しなくても違反にはなりません。 定年退職者のように自ら退職時期を選べないような場合でも上記のような規則であれば支給しなくてもよいとされています。 安易に口約束をされた所長もどうかと思いますが一度、就業規則等を確認されたほうがよいですね。

takanorion
質問者

お礼

<就業規則の記載によりますが「支給日に在籍しないものには支給しな<い」ことが明記されていれば支給しなくても違反にはなりません。 まずは、記載内容を確認します。 記載がなかった場合、またお力をお借りするかもしれません。 よろしくお願いします。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.2

一般的には賞与支給日に在籍していない場合は、支払われないのが通例でしょう。 賞与支給基準の記載があった場合はあきらめるしかないでしょうね。口頭では「言った、言わない」になります。証人でもいれば別ですが・・・・ 記載がない場合は、過去の通例によるでしょう。 過去にも在籍していなくても支払われた例があるならば、もらえる可能性は高くなります。逆にまったくない場合は・・・無理でしょう。 賞与は給料と違って、会社の裁量で決められてしまいます。なので、裁判などで勝ったとしても、微々たるものしかもらえない可能性もありますので、ご注意を。 また、給料に関することは所長レベルではなく、総務や人事に確認すべきです。

takanorion
質問者

お礼

賞与支給日に関しては、各会社さん様々だと思います。 支給日の前月末まで在籍していれば、支給されるという会社も知っています。 今回の件は、所長レベルに確認した点に問題がありました。 やはり、人事に聞くべきだと思いました。 労基署は「あっせん」を行えば可能性があるかもしれないとも言っていました。 微々たる金額でしたが、所長に裏切られた気持ちでいっぱいで、みなさんのお力を借りたいと思い投稿しましたが、見込みがなさそうですね。 ありがとうございました。

回答No.1

もともと、そんな会社有るんですか? 退職後でも支払う・・・なんて。 だって考えてみてくださいよ。 退職手続きが完了したあとに、 支払うなんて出来ますか? 離職票とか、いろいろ手続きが進んでるのにね。 ふつうは、有給休暇を残しておいて、 賞与支給日を超えてから、事務手続き上、 退職にするものです。 専門外ですが、そう思います。

takanorion
質問者

お礼

その会社は、基本給は当月末締め、当月支払で、残業代は当月末締め、翌月支払となっています。 ですので、退職手続きが完了しても、支給されます。 離職票は、最終的に支払われたものが確定してからになると思いますので、特に問題は感じませんが・・。 有給消化の件は納得できます。 ありがとうございました。

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