• 締切済み

欠勤中の賞与

賞与の支給に関して回答を頂きたく投稿いたしました。 賞与の支給対象者は、平成25年5月21日から平成25年11月20日まで勤務し、妥結日の11月25日に在籍する者。 上記が当社の給与支給の合意書です。 ただ現在私は精神疾患が原因で、11月1日~16日までを有給休暇で会社を休んでいます。また、17日からは有給休暇を使い切り、欠勤になります。ただ、欠勤の3ヶ月後からは、社内規定で休職扱いになります。 この場合賞与の妥結日の11月25日欠勤中の私にも賞与を頂くことはできるのでしょうか? 5月21日~11月20までは欠勤は1日にもありません。 また、支給していただいても減額の可能性はあるのでしょうか? 以上、ご回答をお願いいたします。

みんなの回答

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.5

あなたの評価次第ですね。 評価が標準以上なら支給されるでしょうけど、マイナスなら何にも出ません。

candyrock9
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.4

欠勤・休職の場合、在籍していても未支給となる場合もあります。 給料と違い必ず支給しなければならない物と異なります。 勤務をしていないのですから、対象外となり未支給の可能性が大きいですね。

candyrock9
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

微妙でんな。 あんさんの会社で「欠勤=在籍」かを確認される方が宜しいのとちゃいまっか? しかしでんな、宙ぶらりんの扱いのような気がしまっけど・・・ 心情的には「われに渡す銭は無いんじゃい!」と社長はんは思いまっしゃろな。

candyrock9
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • FEX2053
  • ベストアンサー率37% (7995/21380)
回答No.2

社内の欠勤に対する規定によります。 欠勤者に対する支給は、給与が不支給の場合賞与も不支給に する会社もありますし、給与と関係なく賞与査定期間に「在籍」 するだけで対象とする会社もあります。 ですので、あなたの会社がどういう規定で支給しているか次第で 支給の有無、減額の有無は変わります。 ちなみに当社の規定からすると、17-20日の欠勤4日分が控除 対象となり、全期間勤務したと仮定した額の4/182が控除され、 本来の賞与支給日に支給されます。 ・・・ですが、あなたの会社が同なのかは人事部に聞かないと。

candyrock9
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

>妥結日の11月25日に在籍する者 在籍の意味を辞書で引いてください >11月1日~16日までを有給休暇で会社を休んでいます 有給休暇の利用は欠勤扱いになりません 社員でない人間が、有給を使えるわけがありません 退職していなければ在籍でしょう ただし、実際に勤務していないのですから 賞与の減額は当然のことだと思います

candyrock9
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A