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契約職員の賞与

お世話になります。 私は、つい先日まで行政期間で契約職員をしていました。 課長から、毎年、10日に賞与が出てます、と説明されましたが、12月10日になってもなにも支給されないでいたのです。そもそも、契約職員と正規職員の給与日が違うかもしれないので詳しくは分かりませんが。。。 私に関しては、今夏入職したばかりの契約職員なので在籍期間が短いし、対象外か、と構えておりました。 しかし、今日、たまたま銀行に行くと賞与が出ていました。 私は、つい先日、退職していますし、何かの間違い?なんて気持ちになってましたが、10日支給が多い行政機関で支給日が18日と中途半端なことは有りうるのでしょうか? 役所規定では、支給日に在籍してなきゃだめというのはありませんでしたので頂いて大丈夫だとは思いますが日にちが中途半端だなあと感じるのは私だけですか? 6年ぶりに賞与を頂けたので戸惑っています。

みんなの回答

  • yoruaru-q
  • ベストアンサー率17% (476/2703)
回答No.3

どういう仕組みなのかわからなければ、説明を求めてもいいと思いますよ。

ayumcom
質問者

お礼

郵送で明細を頂ける見込みができました。ご心配有り難うございます。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

当然にもらう権利がある。 考え方としては 給料は先払い 賞与は後払い です。 法務さんの給料は少し早くて毎月16日、でしたっけ? その他は、18日。 ・・・としましょう。 16日の給料は、その月の分全部入っています。 なので、17日付けで辞めたとすれば、その差額を返す必要があります。 これが給料。 賞与は、過去の実績を根拠に支払われます。 支給基準日に在籍したいたのならば、その後退官しようが 退職しようが返納する必要は、ありません。 ここで問題なのは、おっしゃる通りで 10日じゃなかった・・・これは、普通はないことです。 国家公務員の賞与支給日は、国の法律で決まっています。 なので、その行政機関は 地方さん(地方公務) ですかね? それなら、あることです。 地方さんの賞与は、自治体が規定しています。 ですから、ところによっては国家と同じ・国家に準ずる 国家と近い日、とか それぞれ支給日が違うこともあり 正規・非常勤で日が違う・・・なこともあると思います。 その勤務先の条例で、事務官と非常勤の支給日を変える。 こんな理由で変える。 とされているのではないか?と考えました。 いや、ハローワークで働いていた・・・ その組織は、地方色の強い組織です。 そんなこともあると思います。 ポイントとしては 給料は先払い 賞与は後払い なので、もらっても大丈夫!! んっなことよりも・・・ せっかく行政で働かれた経験があるのだから 採用試験を受けてみては、いかが?ですか。

ayumcom
質問者

お礼

私は地方行政です。 都道府県によってもまちまちの支給日なのかもしれませんね。 明細はまだですが、頂けたことに感謝して、今後に生かしていきたいです。

回答No.1

契約社員は契約書及び契約職員規定に拠ります。 >10日支給が多い行政機関で >支給日が18日と中途半端なことは有りうるのでしょうか? 20日払いのところが、19日20日が土日で銀行営業日でなかったので 振込みできず先払い、18日になっただけのことです。

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