- 締切済み
契約社員の雇用契約書について
4月より契約社員として就職いたしました。最初の面談にも給与などの待遇を確認し、実際雇用契約書面上にも、同様に給与の待遇が記載されていましたので、納得していたつもりです。 が、賞与前の今になって、在籍期間との兼ね合いで、夏季賞与は日割り?で支給と言われました。 雇用契約書は4月1日~1年間の雇用契約で、月給、夏季賞与、冬季所与の金額が明記されています。契約書と処遇が違うのは違反にならないのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.2
賞与は、支給対象期間が前年一年間または半年間というのが普通です。その期間働いていて基準額が支払われるのが一般的です。 本当に書面、または口頭で、「支給対象期間未満でも満額支給される」ということになっていたのでしょうか?普通そうはなっていないと思いますが・・・。 再確認してみましょう。 常識的には、会社の考え方の方が正解ですね・・・。それでないと、賞与支給直後にやめられると元も子もありませんね・・。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
双方が合意の上で契約書として作成されており、必ず双方は守らなければなりません。記載事項と事実が違うのであれば、もちろん契約違反になります。 労働基準監督署に相談することをお勧めします。