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紹介料は貰えますか?
個人事業主や一般の人が、人を集めて派遣会社などに人員を紹介し就業が決まった場合、紹介料を貰うことはできますか? その際派遣法などにひっかかることなどありますでしょうか?
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- srafp
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回答No.2
> では紹介しても、紹介料いう形で金銭等を受け取らなければいいのですか? > お小遣い(いい例が出ませんでした;)などの名目で。 紹介に基づく金銭授受で無ければ大丈夫かとの再質問だとは思いますが、実際に罰せられるかどうかは別にして、実態が紹介に基づく金銭授受であるのであれば、違法でしょう。
- srafp
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回答No.1
職業安定法に定める「有料紹介事業」に関する許可を取っていないのであれば、職業安定法に反する上に、労働基準法第6条(中間搾取の排除)に反します。 尚、職業安定法第36条に定める「委託募集」であっても、大臣の認可かが無いと、報酬をもらうことはできません。 労基法第6条 何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 通達[昭23.3.2基発381号]より抜粋 ・営利を目的として反復継続して利益を得る意思があれば、たとえ被害労働者1人1回の行為でも「業」とされる ・「利益」とは、使用者、労働者又は第三者より受ける手数料、報奨金、金銭以外の財物等如何なる名称、有形無形たるとを問わぬ。
質問者
お礼
ありがとうございました。 では紹介しても、紹介料いう形で金銭等を受け取らなければいいのですか?お小遣い(いい例が出ませんでした;)などの名目で。
お礼
なるほど・・・罰せられなくとも違法ですか、気持ちのもちようですね。 もう少し勉強させていただきます。 srafp様返答まことにありがとうございました!