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契約を一方的に破棄して開き直る相手に対抗策と報復を

1年半ほど継続してきた契約関係を一方的に破棄され、おまけに脅しとも取れる開き直りをされています。考えられる報復手段を教えて下さい。 当方は都内在住の40代半ばの会社経営者 事の起こりは、およそ1年半くらい前(2007年1月中旬) アルバイトでホステスをしていた当時大学2年(20歳で成人済)との間で、大学卒業までの2年間に、週一回(月4回)の交際で月額20万円の資金援助をする、という契約(契約書類は無い)のもと関係がスタート。 当方の資金支援については、個人で投資目的で保有している賃貸マンションを提供(この相手の為に新築物件を購入・外部へ賃貸した場合の家賃12万円)と経営する会社のアルバイトとして月額8万円の現金支払を確定ベースとして、引越時の家具一式やその他に臨時のボーナス的にこれはポケットマネーから金銭・物品を提供してきました。 この間は、双方にとって納得の行く関係を続けてきたつもりですが、最近になって、相手方より今の関係の清算を一方的に申し入れされました。関係の解消自体はそろそろ頃合であり、受け入れて良いことですが、本人の卒業までの残り9ケ月間現在のマンションにこのまま居住する(しかも別の男との同居)という内容です。 当方としては即刻退去か退去までの家賃支払を主張しましたが、新しい男の入れ知恵なのか、私の家族や外部取引先への事実公表をほのめかせて過去の愛人契約に対する慰謝料の主張も加えてきております。また、勤務実態が無い中でアルバイト給与の処理してきた会社の脱税疑義を告発するといった脅しまでしてきます。 このような状況の中で、当方が取れる対抗手段として有効な方策を教えて下さい。 今、考えているのは、 ・ 相手の実家や学校や就職内定先への事実連絡を段階的にする ・ 過去のプライベート写真のネット公表をほのめかしての立退き交渉(経営する会社の業務柄かなり有効で相手に取って致命的な手段が当方にあることは相手も分かりそう) ・ 当方所有マンションの荷物であり、引越業者を使っての強制撤去 ・ 知恵を付ける新しい男(大学生)に対してのそれなりの実力行使 ・ 相手の男に対する住居侵入の刑事告発・告訴

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.4

#1です お礼ありがとうございます。 >違法のギリギリ手前でかつ即効性のある解決策がないものかを >考えています ということですので、法律カテで書くべきではないかもしれませんが、 >留守の間に本人関係の荷物を運び出してトランクルームにでも >預けて、部屋の鍵も取り替えようと考えています。 コレをオススメします。質問文に書かれた残りの「対抗手段」は 全て「刑事罰」を受ける可能性があります。 上記の手段では相手方は「居住権」(家賃を払っていなくても、 実質的に居住していたので居住権は発生すると考えます)を盾に 「民事で」住み続けることを主張する「裁判をおこす」しか対抗 手段が無いからです。 「荷物はトランクルームで大切に保管している。保管料を請求する 気も無いのでいつでも取りにくればお渡しします」というスタンスを 相手方に「明確に」しておけば、少なくとも窃盗罪が成立する可能性 は低く、相手がどうでようと民事不介入で警察は動かないと思われます。 もちろん「バレる」リスクは大いにありますが、 >情けない程度のダメージしかありませんので ということでしたら「私なら」上記方法をとります。 万一民事訴訟を起こされて裁判になれば最終的には居住権の認め られる可能性は高いですが、質問者様が「裁判で徹底的に最後まで」 争う姿勢をみせれば、相手は学生ですし「折れる」んじゃないでしょうか。

phan-phan7
質問者

お礼

常識線というか現実対応のところで理解者がいてありがたいです。 法的な保護もいらない代わりに相手にも法律を云々させない、という現実の解決を求めているのですが、法律論からいくと否定的な回答が多いので正直面食らっております。

その他の回答 (10)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.11

>・ そもそもが無効な契約であり、不法な関係を原因とする対価の継続提供義務(マンションの提供含めて対価の支払義務)は当然無い筈である そのとおりです。 >・ にもかかわらず、交換対価として現金ではなく居住物件を提供していた為に相手に居住権が発生してしまった結果、何故だかマンションの継続提供義務を負わされたことになっている 違います。居住権というからには法律上の根拠が必要です。 でも、そもそも愛人契約が無効である以上、過去の分は返還を求めることは出来ないけど、今後その契約は無効として扱うことは出来ます。 その場合、要するに法的根拠なしでの居住ということで立ち退きを求めることは当然にして出来るわけです。 で、その関係はいわば使用貸借と同じでしょうということです。なので使用貸借に準じて考えれば、解除を通告して立ち退きを求めることは出来るわけです。 >・ 無償の使用貸借契約を結んだ訳ではないのに、相手を退去させるには使用貸借中止の意思表示をして粛々と法律の要求する手続を進めるしかない。 立ち退きを求めるのは何も法的手段で行う必要はありません。ようするに相手がそれに承諾するのであれば、それでかまわないのです。問題は、 >・ 相手の荷物をまとめて別場所で保管する行為は、「自力救済」あるいは「居住権の侵害」となり法律では認められていないが 自力救済は出来ないから力ずくで行うことは出来ないのが問題なのです。だから法的手段で強制排除という話が出るだけなのです。 不法占拠であっても、自力で追い出すことは出来ないのです。相手がどうしない場合には強制執行しかないのです。 >おそらくは窃盗系の罪には当てはまりそうに無い。 それはなんともいえません。窃盗罪は他人の占有を妨害して、自己の占有にすると成立します。 >・ 相手方が法的に保護されない契約関係から手に入れた「居住権」については、どうやら法的な保護に値すると解されるようである いいえ。先に述べたとおりです。 >一方で当方が、マンションの「カギを取り替える」という自力救済行為を当方の所有権に基づいて行うことで それは出来ません。自力救済は出来ないと何度も申し上げています。 >相手方に「居住の事実」がなくなってしまい それまで実際に居住していたという事実は消せません。今から妨害してもその過去の事実は消えず、現在妨害にあっているだけとなります。 >おそらくは来週中に実力行使をしようと考えていますので 弁護士に相談せず、自分よがりの考えで行うのはまったくお勧めできません。 ただリスクの警告は十分していて、犯罪行為に当たるのもお話しているので、アドバイスとしてはこれまでです。

phan-phan7
質問者

お礼

経過報告です。 ・ 今週月曜日の日中に計画プランを断行しました。当人関係の荷物は業者が丁重に梱包した上で別所に保管し、玄関カギの交換をしました。 ・ 当該マンションには、玄関扉にメモと手紙と荷物の預かり書類をセットした上で、経営する会社と一時雇用契約関係にある外国人(日本語が全く通じない)を複数人「一時的な使用貸借契約」で居住させました。 ・ 当日夜から翌日にかけて電話での数度のやり取りの上で、火曜日の夜に本人と面談し、最終的には手切金と「一切の関係が終了した」旨の念書を交して決着となりました。 ・ 手切金の額は来年春までの見込み家賃の倍額水準ですので、相手方も最終的には納得していました。双方からは脅迫・恨みつらみの言も無しで決着です。 ・ 最終的に会社契約の弁護士(若い!)に結果報告をした所、「事前相談されていたらやめて置きなさいと答えましたが、まあ、やった者勝ちですね」ということでした。取り交わした念書も無意味だそうですが、「まあ、結果的には後日に尾を引くこともないでしょう」ということだそうです。ちなみに「まあ、法律で解決できることは限られていますので、相談してくれなくてラッキー」だそうです。(まあ、が口グセ) ・ マンションはキチンと契約をして賃貸に回す事にします。今回の経験を今後に活かします。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.10

殴られたから殴り返すというのはただの犯罪です。 正当防衛も認められません。 相手がぶっ放してきたら、こっちもぶっ放すぞというのは暴力団の抗争事件と同じです。 まぁーまぁー、そう感情的にならずに落ち着きましょうよ。 あなたもマンション持っていたり、そこそこお金ありそうじゃないですか。 で、ぶっちゃけ目的は仕返しですよね。 けど殴ったり、刺したりしたらあなたの人生終わりですよ。 そこは合法的に相手を懲らしめましょうよ。 それが訴訟ですよ。 裁判というのは憲法で定められた国民の権利ですから、どんどん起こしていいんです。 あのロス疑惑の三浦和義はマスコミ相手に800本近い訴訟を起こしています。 (少額訴訟などを除き)裁判は一人何本まで言う制限もありません。 あの手のこの手の理由をつけてその女に何本もの訴訟を起こしてやれば良いんですよ。 その女も頭が悪そうですから、訴状が何通も来たところで自分じゃ対処できないんじゃ ないですか? 裁判に来なければ、例え事実無根の訴えでもすべて認めたこととなります。 賠償命令が出れば、差し押さえも出来ますし、役所で住民基本台帳を閲覧して実家を 調べだす権利も得られます。 居場所がつかめなければ、実家に行ってある程度経緯を話して「金払え」ていう権利も 当然生まれます。 仮に、弁護士に泣きついたとしても、訴える額によりますが、数十万円から数百万円は かかるでしょう。 そんな損害を合法的に与えてやることが出来ます。 ただあまりにも荒唐無稽な訴えに対して棄却判決となり、逆に相手が訴えくればあなた に賠償命令が出ることもありますので、その辺は弁護士の方と相談してどの変でいちゃ もんつけられそうか考えてはどうでしょう? 仮にストーカー防止法であなたに警告を発出しても、金払え云々の部分は民事なので、実は警察は介入しません。 居住権については、あなたが鍵を交換したところで、それまでに住んでいたという実績が 居住権になりますので、実力行使はあなたに不利です。 繰り返しますがくれぐれもタイーホされることのないように・・・

phan-phan7
質問者

お礼

回答11に最終対応を書いておきました。 ちなみに、一流大学卒・一流企業中途退社で当社のNO.2(33歳)も回答者様と同様の考え方・情報収集とリスクの予想をしますが、業務上では「では今、何をすべきか」になると判断できないまま、最終決裁者(=私)に丸投げして、仕事をこなしている気でおります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.9

>少なくとも、私の側には、今後継続して金銭を提供する義務は無いという理解で宜しいですよね。 はい。そうです。 >違法な契約を結んだ私の側には今後も継続して月20万円を支払う義務がある、というペナルティが法律上ある訳では無い、という所が基本ラインの確認事項です。 そういう理解でよいです。 >余計に「賃貸借契約」が成立しているのか、それが無償提供なのか、 無償と同じに考えてよいでしょう。 とにかく「有償契約」というのは愛人契約のことであり、それが無効になる以上は金銭やり取りは不法原因給付だから認めないわけで、相殺云々の話は出ようがありません。 法律的にもっと厳密に話をすると、結論はともかくその考え方は私がすでに回答した内容ではまずくて、かなりややこしい話になるので、それらには目をつぶっています。 (不法原因給付なり、その返還請求なりで議論しだすとかなり面倒) 端的に書けば、 ・その女性や男性に立ち退きを求める権利はご質問者にある。 (使用貸借の考えでも出来るし、そもそも不法原因給付だからという考えでも出来る)・ ->当然不法に居住を続ければ損害賠償請求の根拠となる。    ただし過去の分の請求は無理。理由は不法原因給付だから返還も求められない。 ・不法原因給付を続けなければならないという義務は負うわけが無いので今後の支払が必要となることはない。 ・過去の金銭のやり取り関係は不法原因給付につき、返還を求めることは出来ないから、過去の金銭のやり取りを今現在に持ち出しても意味が無い。 ・刑法上の住居侵入は現在居住している人の意思に反した場合に適用される。住居の所有者とは関係ない。 ・法律では自力救済は原則(一部例外有:留置権や相殺など)認めていないので、誰の荷物であろうと勝手に移動させる、持ち出すなどは出来ない。 こんなところでしょうか。

phan-phan7
質問者

お礼

ここまでの回答をまとめると、 ・ そもそもが無効な契約であり、不法な関係を原因とする対価の継続提供義務(マンションの提供含めて対価の支払義務)は当然無い筈である ・ にもかかわらず、交換対価として現金ではなく居住物件を提供していた為に相手に居住権が発生してしまった結果、何故だかマンションの継続提供義務を負わされたことになっている ・ 無償の使用貸借契約を結んだ訳ではないのに、相手を退去させるには使用貸借中止の意思表示をして粛々と法律の要求する手続を進めるしかない。相手方が同居人を招きいれることは存在しないはずの無償賃貸契約の「違反行為」となり、契約を解除する根拠となるようである。 ・ 相手の荷物をまとめて別場所で保管する行為は、「自力救済」あるいは「居住権の侵害」となり法律では認められていないが、おそらくは窃盗系の罪には当てはまりそうに無い。 ・ 相手方が法的に保護されない契約関係から手に入れた「居住権」については、どうやら法的な保護に値すると解されるようである 一方で当方が、マンションの「カギを取り替える」という自力救済行為を当方の所有権に基づいて行うことで、相手方に「居住の事実」がなくなってしまい、不動産の賃貸契約書もなければ愛人契約書もない状況であり、相手方は何を根拠に居住権の立証をするのかについては、非常に興味深い。(何を元にして何をどうしろという訴えをするのか) おそらくは来週中に実力行使をしようと考えていますので、結果はまた報告します。 今回の反省を学習材料にして今後は、金は出してもマンションの提供はしないような予防措置をとることとします。

回答No.8

相手は質問者さんが既婚であるのを承知の上で契約を結んでいたんですよね?? そうなると相手は質問者さんに慰謝料の請求等出来ないですよね? 「家族にばらす」と言ってるようですが、そんな事をして奥さんに 知られたりすれば逆に奥様から彼女が慰謝料請求されちゃうんじゃないですか?? しかも慰謝料は関係のあった期間や相手(質問者さん)の収入、離婚するかしないか等も関係して来る筈です、どの道高額になるのではないかと思います。 ※但し彼女が慰謝料を払い、且つ奥様が投稿者さんに慰謝料を請求しなかった場合、彼女が払った慰謝料のうち半分を投稿者さんに請求する権利が発生するみたいですが…。 よって「家族にばらす」というのは逆に自分の首を絞めるようなものなのでそれを彼女に教えてあげるのも手かと思いますよ。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.7

結論から言えば、法的な対処は出来ません。 お話まとめると、女子大生と愛人契約結んだのに逃げられたということですよね。 そういう契約は公序良俗に反するので無効です。 そもそも契約が成立していません。 次に経営する会社でアルバイト云々の部分も、「ポケットマネーから」と書いて いますので、雇用契約上の話ではないことは明らかです。 よって、女子大生が雇用契約に違反しているという主張も出来ません。 ようするにあなたが勝手に貢いでいただけです。 唯一つつきどころとしては、相手が「バラすぞ」などと言っているのなら、恐喝は 成立するでしょう。 ただし、警察になき相手が逮捕されたところであなたも週刊誌やスポーツ新聞の ネタにされる可能性はありますね。 ・ 相手の実家や学校や就職内定先への事実連絡を段階的にする ・ 過去のプライベート写真のネット公表をほのめかしての立退き交渉 脅迫とストーカー防止法違反でぱくられるでしょう。 ・ 当方所有マンションの荷物であり、引越業者を使っての強制撤去 住んでいる以上、居住権の侵害に当たります。 単に無料で貸していただけという事で、半年後に退去しろと通知するのが限度でしょう。 ・ 知恵を付ける新しい男(大学生)に対してのそれなりの実力行使 完全に傷害罪です ・ 相手の男に対する住居侵入の刑事告発・告訴 住居侵入を主張するのは借りている方であり、あなたではありません。 若い肉体に目がくらんで欲望に負けたあなたの負けです。 弁護士にでも相談されて、さっさと関係を清算し退去いただくのが良いでしょう。 > 事実を事実のままで、親や学校に連絡する事が犯罪になるとは理解し切れません。 名誉毀損の構成要件には「公益性」というのがあります。 つまり、みんなのためになるのかという事で。 たとえ事実でも、誰にためにもならない私怨は公益性がありませんので事実でも名誉毀損が成立します。 もし、あなたの主張が正しいのならその子があなたの家族や会社、取引先に全部ぶちまけたり、文書や FAXをガンガン送信しても、問題ないですようね。 私も男ですから、お気持ちはわかりますよ。 けど、くれぐれも新聞沙汰にならないように。

phan-phan7
質問者

お礼

切れ味のある回答でスッキリしております。犯罪行為の部分はご忠告に従います。 私が考える対応策・決着点としては、居住する権利が無い相手をある意味「排除」したとしても、相手方には法律的には何ら救済手段が無いのであれば、即刻実行する。その上で、非合法的なゲリラ手段に対しては「同質の手段」を用意した上で、お互いが武器を引っ込めざるを得ない状況に持ち込む。その上で手切れ金的な「大人」の決着をして収めることで将来のリスクの芽を摘む、というストーリーです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

>前提となる本体契約が無効でもマンションの使用貸借契約が継続する、という構成は理解できません。 私の言っている愛人契約が無効という意味は、「愛人となること」という部分が無効になるという意味です。 民法など法律で否定するのは、あくまで、契約全体ではなく、違法な部分のみなのです。今回の話では、「愛人となる」ことを対価にして「賃貸契約」を結んだわけですが、無効になるのは「愛人となること」だけなんです。 たとえば普通の賃貸契約で、「大家が退去を求めた場合には6ヶ月以内に退去すること」という条文を入れたとしましょう。これは実は借地借家法によりこの条項は違法なので無効とされるのですが、あくまでこの条項だけが無効であり、賃貸契約全体が否定されるわけではないのです。それと同じです。 だから、結局「対価なし」での賃貸契約となるわけです。それで使用貸借と考えるとよいいう話をしたわけです。 >私が自己使用している不動産物件に自分のカギで入って(普段からそうしている)、私の所有物でない物品を私が雇った業者に別の保管場所(トランクルームにでも)に相当の注意を払って保管し直す(相手にもその旨を連絡する) ご質問者は、 「個人で投資目的で保有している賃貸マンションを提供(この相手の為に新築物件を購入・外部へ賃貸した場合の家賃12万円)」 と書いていますので、それを前提に回答しています。 ご質問者自身もそこに居住していて、その女性と同居ということであれば、話は異なります。どっちなのでしょうか。女性に貸しているのか貸していないのか。 客観的にみれば、そのマンションが投資目的、賃貸目的のものを提供したというのであれば、その女性に貸したということで、いくらご質問者が出入り自由でも、ご質問者の居所であるようには聞こえません。 別に生活の本拠である必要性はありませんけど、せめてご質問者自身の居所であるといえないとだめですよね。 ご質問者がいいや、これが居所であると主張したとしても、検察官はどう判断するのか、裁判官はどう判断するのかという視点で考えてみてください。 あとご質問者は賃貸経営しているようなのでご存知と思いますけど、家賃を取ると自動的に借地借家法の適用を受けるので退去させられなくなりますから、それはご質問者の本意ではないようにも思いますが。(そうなると女性が誰を招きいれてもよい話になる) >ご提示頂いた訴訟からの手続を取ると半年以上かかりそうですので、それなら何もしない方が賢明ということになりそうです。 どうしてでしょうか。そんなことはありませんけど。 少なくとも、契約解除を言い渡してから、一定の猶予はともかくとしてそれ以降については、賃料相当額の損害が生じているとして、損害賠償請求も出来ることになります。 要するに一矢報いたいのですよね? 立ち退き訴訟のときに当然それも請求項には入れるでしょう。 もっとも、それ以前に弁護士が前面に出てきて、相手がそれでも強気でいるのかというのは疑問がありますけど。当然弁護士は損害賠償請求も含めて相手に退去を迫るでしょうから。 >違法のギリギリ手前でかつ即効性のある解決策がないものかを考えています。 このサイトは公の場なのですから、違法な回答はもちろんだめだし、脱法的な行為も指南そのほかできるわけがありません。(サイトの規約でも禁止されています) きわどい話になればなるほど、弁護士に相談するのが一番なのです。 そういうことも含めて弁護士に相談をといっているわけです。

phan-phan7
質問者

お礼

まず、誤解を取り除くと「要するに一矢報いたいのですよね?」ではありません。極めて冷静に現実の不始末の処理を最小コストと最短の時間で行うことが目的です。敢えて言えば、相手の小賢しい策をねじ伏せたい、という別の意味での支配欲的な意図は否定しませんが、関係解消については何のわだかまりも有りません。コストを見積もって今後家賃以上の「手切れ金」で決着する、という解決策もあります。 不動産を絡めずに金銭の支払だけにしておけば、事後処理には問題がなかった、という点では大いなる反省点ですので、今後に活かします。私自身の当初の考え方に客観批判を頂いたことで、問題点がクリアになってきましたので、「弁護士に相談」を最終回答にせずにもう少しご意見を聞かせて下さい。 回答者様の意見の「私の言っている愛人契約が無効という意味は、「愛人となること」という部分が無効になるという意味です」ですが、理解としては「愛人になることを条件にして金銭他を提供すること」が無効になる、と理解しないと結論が異なりそうです。少なくとも、私の側には、今後継続して金銭を提供する義務は無いという理解で宜しいですよね。違法な契約を結んだ私の側には今後も継続して月20万円を支払う義務がある、というペナルティが法律上ある訳では無い、という所が基本ラインの確認事項です。 契約書がないまま(普通書類にはしないでしょう)、金銭効果と全体をアバウトに決めた部分ですが、表面に現れるのは「定期的な関係の継続」と「住居メリット+金銭提供」が双方で等価であった、という事実だけです。無効となるのはこの双方からの等価の価値提供部分であると考えます。 その上で、余計に「賃貸借契約」が成立しているのか、それが無償提供なのか、先の回答にあった有償契約の上で支払った現金20万円のうちで12万円部分を相殺処理していたのか、の解釈の部分にはこだわりが出てきます。(対価なしで賃貸したとする回答者様と相殺処理があったとする先の回答者様との結論が同じなのでしょうか?)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

全文を拝読しまして、少々気になるところがありましたので、それだけをお話しします。 phan-phan7さんは、本体契約、付随誓約と云っておられますが、その区別はないのです。 例えば、100万円の金銭消費貸借契約で、利息月10万円とすれば、その利息月10万円と云う部分だけが無効で金銭消費貸借契約は有効なのです。 今回も「週一回(月4回)の交際で月額20万円」と云う部分だけが無効で(無効は最初からなかったことで、取消とは違います。)「家賃12万円」も「アルバイト契約」も付随ではあっても別な契約とみていいと思います。(もともと、それらの金銭を相殺していただけ) 従って、双方が合意解除するまで、又は「大学卒業までの2年間」は賃貸借関係は継続していると思われます。 もっとも、他の男性との同居は契約解除の理由になります。 また、「アルバイト契約」も双方が合意するなら解除できますが、一方的な解除はできません。 従って、彼女は就業する義務がありますし、phan-phan7さんは8万円の支払義務があります。 そのように考えますと、毎月の賃料12万円と就業義務の履行を求めるべきで「今、考えているのは、」の以下は全て短絡的な考えで賛成できません。

phan-phan7
質問者

お礼

マンション提供やアルバイトの件を一旦切り離せば「役務の提供と金銭対価の提供」という部分が、無効という考え方には納得です。但し、最初から無かったことにするとしても取り返せない以上(取り戻す気もありませんが)、今後双方に何らかの権利も義務もない状態になった、という処理しか無いと考えます。(金銭消費貸借契約の元本と金利の区別とは明らかに異なります) その上で、アルバイト云々の点は、当方の経理処理の問題であり過去も今後も労働を求めるものではありませんので、権利・義務の問題では無いと理解しております。当方からも相手方からも何も求めないし、金銭支払も生じない、で決着です。 賃貸契約と家賃の点については、現時点で有償の賃貸借契約が存在するという構成が実感と異なります。百歩譲って家賃相当額の支払があるならその時点から賃貸契約を新規に契約して居住権が発生するが、そうでないなら住む根拠が無い、という理解に至らないのが不思議です。家賃12万円の支払を求めるにしても、契約書も支払の事実も無い以上何を根拠に、どこにどう請求するかが、見当たりません。 回答者様の理屈に立つと、男性が女性に宝石をプレゼントした事例でも、本来は男性から女性に現金の贈与をした上で、別途男性所有の宝石と現金とを交換契約・或いは売買契約をした、といった二重の考え方になりそうに考えます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>大学卒業までの2年間に、週一回(月4回)の交際で月額20万円の資金援助をする、という契約(契約書類は無い)のもと関係がスタート。 いわゆる愛人契約というものですね。 まず、法律では愛人契約は公序良俗に反していて無効であるとされることをご承知おきください。つまりそのような契約は法律の保護は受けられません。 とりあえずご質問についてのコメントをしますと、 >当方としては即刻退去か退去までの家賃支払を主張しましたが、 まず愛人契約が法律上無効ならば今の貸している状態はどういう法的根拠によってなされるのかという問題があります。 考えるに、単に使用貸借であるとしてしまうのが一番簡単でしょう。 なぜならば、賃貸契約が成立するためには家賃の支払がなければならないからです。 使用貸借の場合の貸主・借主には権利、義務が民法にて定められています。 ご質問では使用貸借では卒業までという期間を設けていますので、基本的には卒業まで居住したいという相手の主張は正当なものです。 ただ、借りた人は、貸主の承諾なしで第三者に使用させる、つまり別の人もそこに居住させるような行為をしてはいけません。(民法594条第2項) もし反した場合には、貸主には解除権があります。(同法第594条第3項) ここまでのことをおさらいすると、 ・愛人契約は法律上無効なので、愛人を続けないからといって、貸している建物から退去しろと要求する権利はない。ほかの男性と付き合うのを阻止する権利も無い。 ・ただしご質問者が貸している建物にほかの男性を居住させるのは使用貸借の契約違反なので、ご質問者は解除権を行使して退去を求めることが出来る。 となります。 >私の家族や外部取引先への事実公表をほのめかせて過去の愛人契約に対する慰謝料の主張も加えてきております。 愛人契約は法律上無効ですから慰謝料請求も法的根拠はありません。 一方で秘密の暴露を材料にお金を求める行為は「脅迫罪」に当たります。 >会社の脱税疑義を告発するといった脅しまでしてきます。 告発すること自体は違法ではありません。 が、告発の見返りとして金銭を要求すれば脅迫罪です。 >・ 相手の実家や学校や就職内定先への事実連絡を段階的にする 名誉毀損罪になりますので、手が後ろに回りますし、損害賠償請求される危険性があります。 >・ 過去のプライベート写真のネット公表をほのめかしての立退き交渉(経営する会社の業務柄かなり有効で相手に取って致命的な手段が当方にあることは相手も分かりそう) こちらは、公表する行為は名誉毀損罪だし、強要するのは強要罪など犯罪行為になります >・ 当方所有マンションの荷物であり、引越業者を使っての強制撤去 ご質問者が住居不法侵入罪などに問われます。 >・ 知恵を付ける新しい男(大学生)に対してのそれなりの実力行使 内容によりますが犯罪行為にならないように出来ますか? >・ 相手の男に対する住居侵入の刑事告発・告訴 住居侵入の告訴が出来るのはあくまで居住している女性です。 ご質問者は出来ません。マンションの所有権はこの場合関係ありません。 なぜならば、違法性もなく女性は居住開始していますので、現在建物を監守しているのはその女性となります。住居侵入を問えるのは、建物を監守している人であり、所有者ではありませんので、ご質問者にはその権利はないわけです。 どうもご質問者は資力はありますけど、法律上の扱いなどについては非常に知識が不足しているようです。そういう人にとって、一番頼りになるのは弁護士です。 あれこれこちらでお聞きになるより、弁護士の力を借りるのが一番妥当ではないですか? 想定される流れとしては、使用貸借の契約解除の通告&立ち退き要請、従わなければ訴訟提起して、退去命令を裁判所に出してもらい、それでも従わなければ、強制執行手続きにより強制退去です。 裁判所の強制執行であれば、文字通り実力行使で業者に室内のものを運び出させて、人間もその場で追い出せます。これは公権力により行いますのでまったく問題ありません。

phan-phan7
質問者

お礼

ご意見痛み入ります。男女間の関係事はきれいに終らせたかったのですが、不徳の致すところです。仕事関係の弁護士には恥ずかしくて聞けないのでこの場で恥を晒しています。 当方には今後の関係継続を強要するつもりはありませんが、前提となる本体契約が無効でもマンションの使用貸借契約が継続する、という構成は理解できません。本体の契約が存在しない・或いは無効なので、従たる貸与契約・資金提供契約も無効と考える方が論理的ではないでしょうか。「関係継続の間は無償で住ませるという」無効な契約を撤回するのに、わざわざ使用貸借契約を想定した上で、ありもしない契約への違反行為に基づく解除権の行使という屁理屈の上に屁理屈を重ねる構成は、独善的であり理解不能です。 私が自己使用している不動産物件に自分のカギで入って(普段からそうしている)、私の所有物でない物品を私が雇った業者に別の保管場所(トランクルームにでも)に相当の注意を払って保管し直す(相手にもその旨を連絡する)、その上で部屋のカギを取り替える、という行為のどこに犯罪性があるのか理解できません。 ご提示頂いた訴訟からの手続を取ると半年以上かかりそうですので、それなら何もしない方が賢明ということになりそうです。違法のギリギリ手前でかつ即効性のある解決策がないものかを考えています。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

少しだけ補足をいたしますと、「対抗手段」としてお書きのものは、最後のひとつを除いていずれも犯罪行為にもなりうるものです。 すなわち、相手のやろうとしていることは犯罪行為になりうるところ、phan-phan7さんのおやりになろうとしていることもまた、残念ながら犯罪行為になりうるものです。 この掲示板の性質上、法的問題点の指摘をするに留めたいと思います。

phan-phan7
質問者

お礼

回答有り難うございます 犯罪行為というのは、刑法なりに反する行為で私が警察沙汰になるという意味でしょうか。あくまでも、そちらがその気ならこちらにはそれ以上の対抗手段があることを前面に出して、スムーズな退去を求めるというストーリーです。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.1

こんにちは お気持ちはすごくよくわかりますが、 愛人契約というものはそもそも不法契約なので、契約破棄に関する 法的な保護は受けられません。 質問者様が列挙している「対抗手段」はどれも実行した場合 逆に訴えられます。しかも全部「訴えられたら負け」確実です。 最後の「住居侵入」だけは受理されずに終わるだけですが。 刑事、民事で質問者様がダメージを受ける覚悟があるようでしたら、 その「対抗手段」のいずれかをすればよいと思います。 現実的なところとしては相手(あくまで元愛人)へ即時退去の 内容証明を送り、出て行かなければ訴訟を起こすくらいでしょうか。 (賃貸契約を結んでいるとは思えませんので) ただ「事実公表」された場合のダメージは覚悟です。 これは「犯罪行為」ではありますが、止めようがありません。 >過去の愛人契約に対する慰謝料の主張 先ほども書きましたが「愛人契約」は元々法的保護を受けませんので 仮に裁判になっても慰謝料はまったく認められないですから、これは 無視してかまいません。「ばらされたくなければ・・・」という言い 方をしてくるようなら会話を録音しましょう。「恐喝罪」です。 「恐喝罪で逆に刑事告訴する」と言いましょう。 いずれにしても「バレる」リスクはいたしかないと思います。

phan-phan7
質問者

お礼

慰謝料の請求根拠がないことは安心しました。双方が法的保護を受けられないのなら、実行力の発揮あるのみですよね。事実を事実のままで、親や学校に連絡する事が犯罪になるとは理解し切れません。最悪卒業ができなくなるようにして「大人の厳しさ」を教えてやろうと考えております。私の方は仕事関係に広まるのは情けない程度のダメージしかありませんので、どちらの失う物が大きいかを分らせてやるつもりです。 賃貸契約が無く、いわば善意で住ませている相手に対して出て行くことを求めるのに民事訴訟が必要になる訳ですか。留守の間に本人関係の荷物を運び出してトランクルームにでも預けて、部屋の鍵も取り替えようと考えています。相手も訴えようがないと考えています。 回答有り難うございました。

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