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契約書のない賃貸関係の退去命令

教えてください。 契約書のない賃貸関係の相手(親戚)を退去させる良い方法はございますか? 私の父親の経営する会社の一部を父親の兄の会社に貸しています。家賃は相場よりも安い金額だと思います。 色々な事情から土地を処分するため、退去してほしいと話しをしているのですが、一向に話が進まないのが現状です。何か良い方法があれば教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

kzumanさんは「契約書のない賃貸関係」と云っておられますが、賃貸借は、法律上、借地借家法の適用を受ける賃貸借と、民法上の使用借権があります。 今回は「契約書がない」・「借り主は父親の兄の会社」・「相場よりも安い金額」と云うことで借地借家法の適用を受ける賃貸借ではない気がします。 それならば、訴訟によれば簡単に勝訴です。それで強制執行で明け渡してもらえばいいです。 借地借家法の適用を受ける賃貸借かどうかは、裁判のなかで裁判所が判断します。

kzuman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 こちらとしては、ある程度の金額を移転費用というか手切れ金というか提示しているのですが、なかなか話が進まないもので・・・ 最終的には訴訟しかないのですね。 ちなみに訴訟をおこして強制執行させるまでにはどれくらいの期間がかかるものですか?

noname#68703
noname#68703
回答No.2

契約書の有無はあまり関係ありません。 書面が有っても無くても賃貸借契約が成立しているならば、その事実に変わりはありません。 >賃貸関係の相手(親戚)を退去させる良い方法はございますか? 難しいです。 建物老朽化により危険であるなどの正当事由があれば良いのですが、土地を処分するという貸主の都合上の問題では正当事由になりません。 今回のケースで賃貸借契約を解除、退去してもらうには合意がないと出来ません。 一般的には立退き料を支払うことを前提に立退き交渉を行います。100万円でも1,000万円でも相手が納得する金額で交渉するしかありません。 もしくは法的手段に訴えてでも賃料を相場並みに引き上げます。

kzuman
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 一応立退き料は金額を提示してあります。 ご回答頂いた金額よりもかなり多い額を・・・ なかなか難しいのですね

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

営業している会社を無償で退去させようとしても無理です。 その会社の移転にかかる費用、 移転にともない売上げ減少等の損失がでるならその保障、 最低でも上記くらいは払う覚悟が無いと、話は前に進まないでしょう。 もし立地が大きく左右する商売なら、いくら積まれても拒否することも考えられます。 借主が退去を拒否するなら、それを強制的に追い出すすべは法律を使ってもありません。 契約書の無い賃貸契約の件ですが、契約書など無くてもかまいません。 実際に借りて住んでる(営業している)事実があれば、それだけで居住権(営業権)を主張できますし、これは裁判でも認められます。

kzuman
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 移転費用等は支払う旨は伝えてあるんですが・・・

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