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悪意のある民事訴訟の対抗策は?
- 悪意のある民事訴訟を受け困っています。落札者からの取引に関する連絡や入金がなく、結果的に落札辞退しましたが、相手は悪い評価をつけて調停を起こしました。しかし、相手の異常な行動から当方は関わらないほうが良いと判断し、相手の訴えを無視している状況です。警察に相談しましたが、具体的な対策がわかりません。弁護士に頼むにもコストがかかりすぎるため、最も損害が少ない方法で問題を解決したいと考えています。
- 悪意のある民事訴訟を受けて困っています。相手は落札者であり、取引の連絡や入金がなく、結果的には落札を辞退しました。しかし、相手は悪い評価をつけて調停を起こしました。当方は相手の異常な行動から関わらないほうが良いと判断し、相手の訴えを無視しています。警察に相談しましたが、具体的な対策を教えてもらえませんでした。弁護士に頼むには費用がかかりすぎるため、最も損害が少ない方法で問題を解決したいと思っています。
- 落札者からの悪意のある民事訴訟に困っています。取引の連絡や入金がなく、結果的には落札を辞退しましたが、相手は悪い評価をつけて調停を起こしました。相手の異常な行動から関わらないほうが良いと判断し、相手の訴えを無視しています。警察に相談しましたが、具体的な対策はわかりませんでした。弁護士に頼むには費用がかかりすぎるため、最も損害が少ない方法で解決したいと思っています。
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質問者が選んだベストアンサー
別に難しく考えないで、答弁書にそのとおりに書いて、原告の主張する事実は存在しないので棄却を求める、訴訟費用は原告の負担とするよう求めて郵送してやればよいのでは?
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- kanpyou
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#1です。 補足の説明で概要は理解できました。 つまり、落札者は、『質問者さんに対して「債務」を負っているから、裁判上でこれを自白し、52円を弁済(返済)したい(52円を受け取れ)』ということを求めているようですね。 この場合でもやはり、顛末を弁明し、債権債務関係は存在していないとして棄却を求めるのが王道だと思います。 仮に敗訴したとしても、訴額が52円ですので、裁判費用についても調停に要した印紙代の2000円と通信費(切手代)+α程度ではないでしょうか? 相手が弁護士を雇っていたとしても、それを裁判費用としては請求できません。 民事訴訟は、本人訴訟が基本なので、高度な専門知識を必要とする訴訟でなければ弁護士費用は請求できません。 訴訟費用 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E8%B2%BB%E7%94%A8
お礼
誰が見ても常識はずれの訴訟だと思います。その為理解しにくいと思います。 今流行の言葉で言うと想定外の事案のため専門家でも対抗する法律が出てこないのだと思います。 今回の件が民事でなく刑事として告訴出来たらと思っています。 相談した警察の刑事さんも残念がっていました。何か無いか探してみると言っていましたが難しそうです。 そんな中、理解に努めそれなりの回答していただき感謝しています。 これからも何か気がつくことが有りましたら宜しくお願いいたします。
補足
再度の回答有り難う御座います。 当方、本件についてありのままに記載したつもりですが、あまりにも悪質で常識はずれな訴訟のため理解できないのかもしれません。 落札者は「債務」を負っているが不成立した調停で(2回目に開かれた) 調停とは「債務」の件について相談して弁済(返済)したい (尚調停では金額の記載が無く、落札システム料との記載でした。) つまりその為に当方が和歌山県から名古屋まで来いといった調停を起こしたのです。 当方は調停の呼び出しが来るまで「債務」の件についてはまったく知りませんでした。 裁判所から届いた書類の申立書に相手が記載したもんもですが書いてあって、 裁判所が送ってくるのでそれが真実と思ってしまいました。 (1回目の調停後ヤフーさんからの質問回答からそんな「債務」は発生していないことが わかりました) それで、名古屋地裁の調停担当の書記官に電話して落札システム料42円のために 名古屋まで行く気が無いけど行かなかったらどうなるか問い合わせたところ、 はっきりした言葉はいただけませんでしたが、あきれた様子が伺えました。 一応調停は行われ、当方が行かないと不成立になります。 そして相手が希望したらもう1回だけ同様の調停は行われるといっていたので、 書記官に*****で相手に取り下げるようにいってくださいと伝えました。 上記は記載し落札者に証拠とされる恐れがあるため伏字とさせていただきました。 又書記官は当方が出席しなくても、法律上問題はないといっていました。 当方はこれで終了と思っていたのですが・・・ 2日目の呼び出し状が来ました。それで又、書記官にお電話したところ 落札者が損害賠償して、オークション上の評価のことで話がしたいから もう1回開催してほしいと要求されたので開催が決定したといいました。 それで落札者の言う評価はヤフーさんが付けた評価で当方は関係ないと伝えましたが 理解できないみたいでした。 それでヤフーさんからの質問に対する返信から債務」は発生していないことがわかったので、 落札者に伝えて即刻中止してほしいといいましたが、良い返事がされませんでした。 その為に2回目の調停が開かれ不成立となったみたいです。民事訴訟が起こされたので、 書記官にお電話したら転勤で名古屋地裁にいませんでした。 以上が調停の概要です。 当方が債権放棄を書記官に言っているのでそれを確定したいというのが主訴でした。 従訴として当裁判費用は被告負担とするになっていました。 つまり、落札者は当方が債権放棄するといっているのだから、裁判で確定しなさい、その費用もあんた払いなさいといっています。 証拠は2回目で書記官がそのように行っていたからとなっています。 当方が勝訴して得る物は裁判費用を払わなくても良いだけです。債権はもともと無いものですのでもらえません。有ってもほしい金額でもありません。その代わり裁判に出頭するための費用と時間は裁判費用の数倍になります。 相手が敗訴で損をするのはそれまで支払い済みの裁判費用が当方から取り返せないだけです。 当方としてはどちらでも損害を受けます。裁判に出頭した時がより多くの出費となります。 落札者の出費は勝訴したら0です。そして敗訴しても当方の数分の1でしか有りません。 相談した司法書士さんは落札者は訴訟を起こして相手に損害を与えて喜んでいる愉快犯ではと・・・ 相手に別に訴訟を起こしてはというと難しい裁判になると思うので弁護士が必要になり、 原則弁護士費用は当方もちなので勝訴してもそれらの費用で大幅な赤字となり当方の出費が馬鹿にならないといわれました。本来相手に制裁を加えるべきで正義感からやってみても良いけれど、お金が捨てるほどあまっていたらの話といっていました。
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
相手に損害の事実がないのであれば、「請求の棄却を求める」として、一連の顛末を裁判所に対して弁明するのが王道だと思いますが、52円程度でしたら、仮に敗訴したとしても判決文が送付されてくるだけで、落札者は、裁判のほかに強制執行(差押さえ)といった、判決(債権)を現実のものとする法手続きが更に必要になります。普通の人なら、費用対効果を考え、そこまでのことはしません。 弁護士さんに委任するだけではなく、認定司法書士さんの支援をうけて本人で対応するという方法もあります。 訴訟マニアという部類の人かもしれませんね。。。
お礼
少し勘違いの回答ですが親身になっての回答感謝します。 請求の棄却を求めるこの方法に興味がわきました。 相手は訴訟マニアかつ相手に損害を与えて喜ぶ愉快犯と思っています。 当方理数系で法律に疎いのでこれからも宜しくお願いします。
補足
すいません。損害は当方にあるといっているのです。実際は無いのですが・・・金額も調停の際記載していませんが発生していたら42円のはずです。民事訴訟になって相手方は52円と記載してきました。 根拠はわかりませんが、予想では出品手数料をプラスするとその金額になります。 但し出品手数料は落札者とは関係が有りません。 取引の経緯から当方に損害が出るように意図的に削除するのを20日以後に誘導したみたいです。 本来当方に損害が発生するのは実際は月末以後の削除です。法律に詳しいのにヤフーさんの規定を勘違いしたのか? 本来は月末以降に誘導するべきなのに・・・もしくは別な意図があるかもしれませんが 落札者は損害が当方に発生しているからと言ってそれを賠償するための調停を起こしたのです。 つまり当方に42円(52円?)賠償するから名古屋まで来いと・・・こちらが要求しないのに来るための旅費は書類を作ったから裁判所に提出して判決が出たら当方が負担するからといってきました。これは良心的といってよいでしょうか? 当方は42円(52円?)要らないから終わりにしようといっているのに・・・ かえって何かたくらみがあるかと不安になります。 相談した市役所の方と司法書士さんもあきれて無視したほうが良いとアドバイスしたようです。 又、最初は裁判所の申立書にその用に記載してあったので当方に損害が発生しているのかと思いましたが、当方の質問に対するヤフーさんの回答から先に記載したように月末前の削除なので当方に損害は発生してい無いことが1回目の調停後わかりました。そのことを調停の担当の書記官にお電話して調停自体無意味ではとお話したのですが何の対応もとらず、結局調停不不成立の結果になってしまいました 調停不成立から当方が賠償放棄したことを確定するために訴訟を起こしたと訴状に記載しています。尚本件の民事訴訟で敗訴したとしてもそれは相手の言う52円を相手が当方に賠償しなくても良いということです。もともと相手に賠償責任事態発生していないのですから当方もそれは当たり前と思います。但し相手は払わなくて良いのは当方がその賠償を放棄したからといっているのです。しかし当方は放棄しているのではなく相手に存在していないものは請求できないから請求しないといっているのです。 但し訴訟で敗訴すると裁判費用を当方が支払わなくてはならなくなるように訴えているのです。 相手はそれで当方に損害を与えたいための訴訟を起こしたとと考えられます。 当方が勝訴しても何もありません。もともと無い賠償はもらえないのですから。 裁判費用は相手の負担になりますが、それは相手が支払い済みの数千円が回収できないだけです。でも、当方が勝訴するためににかかる費用はその裁判費用より多くなるのが問題です。 相手は結局当方に敗訴より多い損害を当方に与えることになり、相手の目的がより多くかなうことになるのです。 尚、当方が敗訴すると相手は当方に支払い済みの裁判費用を請求出来ることになります。但しそれを当方に請求しないで強制執行の手続きをしてその費用まで上積みして請求される恐れが大きいがそれでも名古屋へ行くよりも損害が少ないと相談した司法書士さんにアドバイスを受けました。 これっておかしいと思います。
お礼
回答有難う御座いました。答弁書を郵送して結果待ちです。 答弁書で裁判が終了しないときは2回目を欠席しても敗訴になるだけだと、 裁判所に聞きました。何もしないよりはましだと思いました。
補足
ご回答有り難う御座います。 私もそう思ったのですが、答弁書を郵送すると、 裁判が実質開始されゆくゆくは当地和歌山から名古屋の地裁まで行かなくなると 相談した司法書士の先生に言われました。 その為、仕事に支障をきたしたり、費用を考えて、 それで受ける出費のほうが多くなると思うので、 あえて、ほうっておいたらと話したそうです。 仮に費用をかけて行って勝訴しても当方は得るものがありません。 裁判費用を払わなくてよいだけです。 裁判所が訴状を却下していたらよかったのですが、 受理してしまった以上、却下できないそうです。 どちらにしても、当方である程度の出費が出るのが避けられないのでしたら、 少ないほうが良いです。それは無視して敗訴になることみたいです。 でも、常識で考えるとそれっておかしいと思います。 それで当方の出費がほおっておいて敗訴したときに生じる負担より少なくて 相手に対抗できる手段が無いかと思って質問しました。 何も費用がかからない方法があればよりうれしいです。 どなたか良案が有りましたら宜しくお願いいたします。