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銀行振り込みの場合の領収証

銀行振り込みで約20万円の支払いをいただきました。 それに対しての領収証の発行をお願いされました。 振り込み手数料は先方持ちです。 この場合印紙は付けるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

印紙税が課税される「金銭又は有価証券の受取書」でも、営業に関しないもの非課税という規定があります。 たとえば、質問者さんが個人で事業以外で入金を受けた場合などは、印紙税は非課税です。 また、公益法人等が発行する領収書は、営業に関しないものとして扱われます。 会社として領収書を発行するのであれば、原則、印紙税の課税文書になります。 「振り込み手数料は先方持ちです」ということが引っかかっているのでしょうか? 振込手数料は、債務弁済のための費用と考えれば原則債務者の負担(民法第485条)になりますからね…。 領収書の印紙代と郵送料を寄越せと請求することは問題ありません。 ただし、取引先ならチカラ関係によりますけれど…。

回答No.1

こんにちは。 本来、銀行振り込みの場合その支払い票を以って領収証書とすることが出来るのですが、(印紙を貼らなくても良いので節税にもなります)先方が欲しいと言うならばやはり領収証を発行しなければならないでしょう。 その際の印紙ですが、領収証を発行するのならば必ず貼らなくてはなりません。20万ぐらいと言うことですので200円ですね。 会社同士ならまず領収証を切ったりしないとおもうのですが・・・。