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領収書の収入印紙について
銀行振り込みの場合の領収書には、収入印紙は必要なのでしょうか?
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- yo-taro
- ベストアンサー率30% (60/197)
金額が三万円以上の場合は印紙は確かに必要ですが、 それは銀行による納税が必要であるという意味です。 ですから領収書としては、印紙を貼付しているかどうかに関係なく有効だと思います。 銀行が印紙税法違反で罰せられるだけです。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
お尋ねが銀行の発行する振込明細書のことであれば、たとえ収入印紙が必要であったとしても直接には銀行が負担するものですので、無関係といえます(印紙税に相当する額を銀行から請求されることはあります)。 お尋ねが振込入金を受けた側の発行する領収書のことであれば(おそらくはこちらがお尋ねの内容と思いますが)、銀行を通じて金銭を受領していますから、印紙税法に応じた収入印紙を貼る必要があります。
いつしか印紙税法の改定があったのか 銀行振込のときの書面(文言)に、何かがなければ 印紙税の対象文書にならない、 だのに、惰性で印紙をはってる銀行があったとか。 今や3万円以上のふりこみが、200円高いのには もう根拠がないのです。 さて、上の話は領収書とはちがいます。おたずねの領収証に話をもどすと 領収書とは、お金を受領した者(ここでは売り主)が書く文章であって、 銀行がだした文章は、領収書でなく ただ依頼された振込をすませた文章にすぎません。 振込を受けた売り主は、あらためてあなたに領収書を発行するのは 印紙もかかるし手間なので、銀行がだした書面でもって 領収書とみなしてくださいと、言ってるだけです。
- hiroi12
- ベストアンサー率17% (14/80)
No.1さんの言うとおりですが、あなたが支払う方であれば必要ありません。銀行のほうで貼りますので。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
印紙税は、現金の授受に課せられるのではなく、所定の文書を作成することにに課せられます。 振込であろうが代引きであろうが、とにかく 3万円以上の「領収証」を書けば印紙税の対象になります。